母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するため、指定された講座を受講した場合に、受講に要した費用に対して給付金を支給します。
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件を全て満たす者。
(厚生労働省ホームページ内教育訓練講座検索システム)
対象講座の受講のために対象者本人が支払った入学料及び受講料の60%に相当する額(上限は20万円)。
ただし、その60%に相当する額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
※対象講座が専門実践教育訓練講座である場合、入学料及び受講料の60%に相当する額が40万円を超える場合は40万円とし、修行年数×40万円(上限は160万円)が支給されます。
※平成29年4月1日から雇用保険法の一般教育訓練給付金の受給者も対象となりました。この場合、上記金額から雇用保険法の一般教育訓練給付金を差し引いた額が給付されます。
就業経験・技能・取得資格等について確認させていただきますので、事前に こども支援課こども給付係 へご相談ください。
窓口で必要書類等をお渡しします。
受講開始の2週間前までに申請書類を提出してください。(年間随時受付)
申請について審査が行われ、対象講座として指定された場合には、「十和田市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」が送付されます。
「十和田市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」が届いてから、受講を始めてください。
講座の受講を修了した日から起算して30日以内に、必要書類を提出してください。
支給申請について審査が行われ、給付金の支給が決定された場合には、「十和田市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給決定通知書」が送付されます。
給付金が銀行口座へ振り込まれます。
(1)母子家庭の母または父子家庭の父およびその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母または父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合)または当該母子家庭の母または父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額等についての市区町村長の証明書
(3)市の通知する指定通知書
(4)教育訓練施設の長が、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5)教育訓練施設の長が、受給者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6)振込先銀行口座の通帳の写し
(7)雇用保険法の一般教育訓練給付金の支給額を証明する支給決定通知書(当該一般教育訓練給付金の受給者のみ)
対象講座の受講を取りやめた場合や申請後に対象者に該当しなくなった場合などは、変更の届出が必要です。