特別児童扶養手当

児童の福祉の増進を図るため、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給しています。

対象となる方

20歳未満で下の表に該当する、身体または精神に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等。

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

  • 施設に入所したとき
  • 児童が障害を支給事由とする年金給付を受けることができるとき
  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき

1級(おおむね、身体障害者手帳1~2級、愛護手帳程度Aに相当)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受け、常時援助を必要とする程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体機能障害もしくは病状又は精神障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級(おおむね、身体障害者手帳3~4級、愛護手帳程度Bに相当)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

  2. 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃく機能を欠くもの
  5. 音声・言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 1上肢のすべての指を欠くもの
  10. 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 1下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体機能障害もしくは病状又は精神障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上であると認められる程度のもの

支給額(月額)※令和6年4月から変更になります。

1級

55,350円(4月、8月、11月に、それぞれの前月分(11月は8月~11月分)までが支給)

2級

36,860円(4月、8月、11月に、それぞれの前月分(11月は8月~11月分)までが支給)

手続きに必要なもの

次の書類を添えて申請手続きを行ってください。必要な書類が揃った時点で請求可能となります。

なお、特別児童扶養手当は、申請をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

  1. 請求者と児童の戸籍謄本
  2. 請求者と児童が含まれる世帯の全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの。世帯分離をしていても全員分が必要です。)
  3. 児童の障がいについての、所定の認定診断書(身体障害者手帳、又は愛護手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
  4. その他必要書類
  5. マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
  6. 請求者本人の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

(注意)それぞれ提出する書類が違いますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。

手続きするところ

こども支援課こども給付係(十和田市保健センター1階)   

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こども支援課 こども給付係
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