住民税非課税世帯の方が対象。
すべての児童が対象。
新たに保育の必要性がある旨の認定を受けたすべての児童が対象。(上限額:月1.13万円)
新たに保育の必要性がある旨の認定を受けた児童で、住民税非課税世帯の方が対象。(上限額:月4.2万円)
新たに保育の必要性がある旨の認定を受けたすべての児童が対象。(上限額:月3.7万円)
県に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たした認可外保育施設、認可外の事業所内保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等
利用する施設やサービスによっては、無償化の対象となるための手続きが必要となります。
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書
2.保育の必要性を証明する書類
会社等へお勤めの方 |
令和6年4月入所分より、様式が変更となりました。 |
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自営業・農業の方 | |
病気やけが等の場合 | |
親族の介護・看護の場合 | |
災害復旧等の場合 | |
求職活動の場合 | |
育児休業中の兄姉の利用 |
1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書