住民税非課税世帯の方が対象。
すべての児童が対象。
新たに保育の必要性がある旨の認定を受けたすべての児童が対象。(上限額:月1.13万円)
新たに保育の必要性がある旨の認定を受けた児童で、住民税非課税世帯の方が対象。(上限額:月4.2万円)
新たに保育の必要性がある旨の認定を受けたすべての児童が対象。(上限額:月3.7万円)
県に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たした認可外保育施設、認可外の事業所内保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等
利用する施設やサービスによっては、無償化の対象となるための手続きが必要となります。
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書
2.保育の必要性を証明する書類
会社等へお勤めの方 (雇用されている方) |
令和6年4月入所分から様式が変更となりました。 |
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自営業・農業の方 (雇用されていない方) |
就労証明書(自営業・農業) 就労証明書(自営業・農業) ※令和6年12月から提出書類が変更となり、民生委員の確認が不要となりました。今後は原則として「就労証明書+添付書類」により就労状況を確認します。
【添付書類の一例】 ・直近の税申告書の写し ・開業届の写し ・自営業に従事していることがわかる資料 ・取引状況がわかる資料 ・耕作証明書、農地台帳 ※いずれも自営業・農業に従事していることが確認できるものに限ります。
詳しくは『自営業・農業に従事されている保護者の皆様へ |
妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し |
病気やけが等の場合 | |
障がい |
次のいずれかの書類 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・愛護手帳または療育手帳 |
親族の介護・看護の場合 |
介護・看護申立書 介護・看護申立書 |
災害復旧等の場合 |
申立書 申立書 |
求職活動の場合 | |
育児休業中の兄姉の利用 |
1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書