青森県では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で給食費や食材料費等の物価高騰に直面する子育て世帯を支援するため、0歳から18歳までの児童を養育する県内在住の支給対象の皆さまに「児童1人当たり2万5千円の一時金」を支給することとしました。それを受けて、十和田市でも本給付金の支給を開始します。
(1)令和4年9月分の児童手当(特例給付を除く)を受給している方→【申請不要】
(2)令和4年9月分の児童手当(特例給付を除く)を受給しており高校生※1も養育している方→【申請不要】
(3)高校生※1(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のみを養育する方で、児童手当の所得制限限度額内※2の収入相当である方→【申請必要】
(4)公務員の方で令和4年9月分の児童手当(特例給付を除く)を受給している方→【申請必要】
※1 高校生相当年齢の児童であれば、高等学校に在籍している必要はありません。
※2 児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 |
622万円 | 833.3万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 |
5人 | 812万円 |
1040万円 |
・父母ともに所得がある場合等は、所得の高い方を主たる生計維持者として判定します。
・扶養親族等の数は税法上の人数です。
・収入額は目安であり、実際は所得額で確認します。
平成16年4月2日から令和4年9月30日までに生まれた児童
※児童が婚姻している場合、支給対象外となります。
◆申請方法
申請は不要です。(対象者の方へは、令和4年10月6日(木)をめどに「令和4年度十和田市子育て世帯臨時特別給付金」の支給について を送付します。)
ただし、本給付金の受給を希望しない場合は、令和4年10月13日(木)までに「受給拒否の届出書」を十和田市こども支援課まで提出してください。
・令和4年度十和田市子育て世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)(78KB)
◆支給日
10月25日(火)に10月の児童手当等を支給している口座への振込みにより支給します。
※支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、必ず御連絡ください。
※9月20日以降に出生及び転入の届出をした給付金対象に関しては、10月25日(火)に支給できない可能性があります。その場合は、別途ご連絡いたします。
◆申請方法
申請が必要です。(対象者になると思われる方には、令和4年11月4日(金)をめどに申請書類等を送付します。)
令和4年11月7日(月)から申請受付開始となります。申請書類は、十和田市こども支援課あてに郵送いただくか、窓口へご持参ください。
◆申請に必要な書類
・令和4年度十和田市子育て世帯臨時特別給付金申請書
・申請者の本人確認ができる書類(免許証、マイナンバーカードなど)の写し
・申請者名義の受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
・令和4年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類の写し【公務員の方のみ】
(令和4年10月支給の支払通知書、継続認定通知書、給与明細書、児童手当が振り込まれたことがわかる通帳など)
◆申請様式
・令和4年度十和田市子育て世帯臨時特別給付金申請書の記載要領
◆申請期限
窓口:令和4年12月28日(水)まで
郵送:令和4年12月31日(土)まで
◆支給日
申請より2,3週間前後での支給を予定しています。
振込日が決まりましたら、支給決定通知書によりお知らせします。
令和4年9月分の児童手当の支給を自身が受けておらず配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、十和田市で子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
申請内容に不明な点があった場合、十和田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに十和田市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。