事前に必ず医療機関へお問い合わせください。
市では感染症の発生を防止し、公衆衛生の向上と健康増進を目的に、次のような予防接種を行っています。
※「年齢計算に関する法律」より実施年齢の考え方については、たとえば「1歳から2歳未満」の場合は、1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前日までが接種期間となりますのでご注意ください。
対象年齢:生後2カ月~90カ月に至るまで
(標準:生後2カ月~12カ月に達するまでの期間)
接種回数:3回
20日以上、標準的には56日までの間隔をあける
対象年齢:生後2カ月~90カ月に至るまで
(1期初回3回終了後)
接種回数:1回
1期初回3回終了後、6月以上の間隔をあける
対象年齢:生後2カ月~90カ月に至るまで
(標準:生後2カ月~12カ月に達するまでの期間)
接種回数:3回
20日以上、標準的には56日までの間隔をあける
対象年齢:生後2カ月~90カ月に至るまで
(1期初回3回終了後)
接種回数:1回
1期初回3回終了後、6月以上の間隔をあける
対象年齢:生後2カ月~90カ月に至るまで
接種回数:3回
20日以上の間隔をあける
生ワクチンを2回接種済の場合は、接種不要です。
対象年齢:生後2カ月~90カ月に至るまで
(1期初回3回終了後)
接種回数:1回
1期初回3回終了後、6月以上の間隔をあける
生ワクチンを2回接種済の場合は、接種不要です。
対象年齢:1歳に至るまで
(標準:生後5カ月~8カ月に達するまでの期間)
接種回数:1回
対象年齢:生後12カ月~24カ月に至るまで
接種回数:1回
対象年齢:小学校就学前の1年間
接種回数:1回
対象年齢: 11歳~13歳未満
(標準:11歳~12歳に達するまでの期間)
接種回数: 1回
対象年齢:生後6カ月から90カ月に至るまで
(標準:3歳~4歳に達するまでの期間)
接種回数:2回
6日以上、標準的には28日までの間隔をあける
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで、1期・2期の接種が終わっていないかたは、20歳満までの間接種を受けることができます。
対象年齢:生後6カ月から90カ月に至るまで
(標準:4歳~5歳に達するまでの期間)
接種回数:1回
1期初回終了後6カ月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をあける
対象年齢:9歳以上13歳未満
(標準:9歳~10歳に達するまでの期間)
接種回数:1回
対象年齢:小学6年生~高校1年生相当の女子
(標準:中学1年生相当の女子)
接種回数:2回または3回
※令和5年4月より定期接種に9価ワクチンが追加されました。
各医療機関が取扱うワクチンの種類等の情報はこちらから(293KB)
対象者:平成9年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女子
(3回の接種を完了したかたを除く)
接種回数:3回
接種期限:令和7年3月31日まで
対象年齢:生後2カ月~生後60カ月に至るまで
(標準:生後2カ月~生後7カ月に至るまでの期間)
接種回数:3回
20日以上、標準的には56日までの間隔をあける
接種月齢により接種回数が異なります。
対象年齢:生後2カ月~生後60カ月に至るまで
(初回3回終了後)
接種回数:1回
初回3回終了後7カ月以上、標準的には13カ月までの間隔をあける
対象年齢:生後2カ月~生後60カ月に至るまで
(標準:生後2カ月~生後7カ月に至るまでの期間)
接種回数:3回
27日以上の間隔をあける
対象年齢:生後2カ月~生後60カ月に至るまで
(初回接種3回終了後)
接種回数:1回
初回3回終了後60日以上の間隔をおいた後で、生後12カ月に至った日以降
対象年齢:生後12カ月から36カ月に至るまで
接種回数:1回
接種回数:1回
1回目終了後3カ月以上、標準的には6カ月から12カ月までの間隔をあける
対象年齢:1歳に至るまで
(標準:生後2カ月から9カ月に至るまで)
接種回数:3回
2回目:1回目終了後27日以上の間隔をあける
3回目:1回目の注射から139日以上の間隔をあける
以下のいずれかを接種します。
対象年齢:出生6週0日後から24週0日後まで
(標準:初回接種については生後2月に至った日から出生14週6日後までの間)
接種回数:2回
1回目終了後27日以上の間隔をあける
対象年齢:出生6週0日後から32週0日後まで
(標準:初回接種については生後2月に至った日から出生14週6日後までの間)
接種回数:3回
1回目終了後27日以上の間隔をあける
※予防接種は年間を通して受けることができます。体調のよい日を選んで受けてください。
※予防接種に際しての注意事項等の詳細については母子健康手帳及び子どもすこやか手帳をご覧ください。
※予防接種の際は、必ず母子健康手帳をご持参ください。
四種混合ワクチンは、生後2~90カ月に至るまでの間で、三種混合ワクチン・ポリオワクチンのいずれも未接種のかたが対象となります。
次のいずれかのワクチンをすでに接種している場合は、医療機関または保健センターへお問い合わせください。
任意で不活化ポリオワクチンを接種したかたは、医師の判断と保護者の同意に基づき、すでに接種した回数分のポリオの予防接種を受けたものとみなすことができます。
次のいずれかのワクチンをすでに接種している場合は、医療機関または保健センターへお問い合わせください。
麻しん・風しんのいずれか一方に罹ったことがある場合でも、麻しん・風しん混合ワクチン(MRワクチン)を接種することができます。
対象時期は次のとおりです。
第1期 生後12カ月から生後24カ月に至るまでの間にあるかた
第2期 小学校就学前1年間(4月1日から3月31日まで)の間
日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年~21年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした(積極的勧奨の差し控え)。
その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の定期接種が再開されています。
平成17~21年度の間に定期予防接種の機会を逃したかた(特例対象者)への接種時期が緩和され、平成25年4月1日から平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれのかたは、20歳未満までの間、日本脳炎の定期予防接種を無料で受けることができるようになりました。
1回も受けていないかた
1回接種済のかた
2回接種済のかた
3回接種済のかた
※2期の接種は、制度上は3回目終了後6日以上の間隔をおけば接種できますが、3回目の接種からおおむね5年~10年ごとに1回接種することで脳炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されます。
積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃したかたを対象に公平な接種機会を確保する観点から、従来の定期接種の対象年齢を超えて行う「キャッチアップ接種」を令和4年度から令和6年度まで実施します。
令和5年4月より9価ワクチンを公費で接種できるようになりました。
令和2年10月1日より定期予防接種となりました。
平成28年10月1日より定期予防接種となりました。
平成25年4月1日から、BCGの接種対象が「生後1歳に至るまで」に変更となっています。
下記に該当するかたは、青森県内の指定医療機関において定期予防接種を無料で受けることができます。接種を希望する場合は、必ず十和田市保健センターまでご連絡ください。
下記に該当するかたで、県外の医療機関において予防接種を希望するかたは、予防接種後に接種にかかった費用を償還払いによりお返しいたします(上限額があります)。県外での接種を希望する場合は、事前に必ず十和田市保健センターまでご連絡ください。
県外のかたが十和田市内で予防接種を希望する場合は、予防接種依頼書が必要になります。予防接種依頼書の発行には手続きが必要ですので、まずは、お住まいの(住所登録している市町村の)保健センターにお問い合わせください。
また、予防接種費用は自己負担となります。
長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかった等の特別の事情により、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと認められるかたについては、特別の事情がなくなった日から2年以内(特例の疾病については、それぞれ定められた期間)であれば、定期接種として受けることができるようになりました。
この特例措置を受ける場合は手続きが必要になりますので、該当すると思われるかたは、十和田市保健センターまでお問い合わせください。
定期の予防接種(インフルエンザ、ロタウイルス感染症を除く)
当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間
次のワクチンは、それぞれの年齢に達するまでの間(対象期間の特例)
(1)次の(ア)~(ウ)までに掲げる疾病にかかったことにより、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合
(ア) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を
抑制する治療を必要とする治療を必要とする重篤な疾病
(ウ) (ア)または(イ)の疾病に準ずると認められる場合
(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療をうけたことにより、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合
(3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められる場合
※疾病の例は次のとおり
疾病一覧(152KB)