75歳以上の方が加入する医療保険で、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた医療保険から移ります。
また、65歳から74歳までの方で一定の障害がある場合は、申請により加入することができます。
運営は県内の40市町村すべてが加入する「青森県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。
市町村では、保険証の引渡しや保険料の徴収、各種申請・届け出等の受付などを行います。
※上記のいずれかに該当する方は、市町村窓口で申請すると広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療の被保険者となり、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
※75歳未満で一度加入した方でも、申請することにより後期高齢者医療の被保険者資格を喪失することができます。その場合国民健康保険または被用者保険(健康保険組合や共済組合など)に加入することになります。また、一度喪失した方でも申請により再度加入することが可能です。
被保険者の方には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
診療を受けるときは必ず提示してください。
また、紛失したり破損したりしたときは市町村の窓口で再交付を受けることができます。
診療を受けるときの自己負担割合は、一般、低所得者 Ⅱ・Ⅰの方は1割、現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰの方は3割となります。(自己負担割合については保険証に記載されています)
所得区分 | 負担割合 | 判定基準 |
現役並み所得者Ⅲ | 3割 | 住民税課税所得690万円以上 |
現役並み所得者Ⅱ | 3割 | 住民税課税所得380万円以上 |
現役並み所得者Ⅰ | 3割 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度 被保険者がいる方 ※ただし、課税所得が145万円以上の方でも状況によって1割負担 となることもありますので詳しくはお問い合せください |
一般Ⅱ |
2割 |
住民税課税所得が28万円以上※ |
一般Ⅰ | 1割 | 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにも低所得者Ⅰ・Ⅱにも当てはまらない方 |
低所得者Ⅱ | 1割 | 住民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の方など |
低所得者Ⅰ | 1割 |
住民税非課税世帯で (1)世帯全員の所得がない(公的年金控除額を80万円として計算) (2)老齢福祉年金受給者等 |
※世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が28万以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上)の対象者
低所得者Ⅰ・ Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額認定証」の交付申請をしてください。認定証を医療機関に提示することにより、事前に1ヶ月当たりの医療費及び入院時の食事代の減額を受けることができます。
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
保険料は広域連合において計算され、被保険者一人当たりの「均等割額」と所得に応じた「所得割額」の合計が保険料となります。
令和6年度の保険料額は、均等割額は46,800円、所得割率9.90%となっています。また、年間保険料は80万円が上限です。
青森県の保険料=均等割額+所得割額
年間保険料=被保険者一人当たり46,800円+{令和5年中の所得-43万円}×所得割率9.90%
後期高齢者医療制度に加入する前日まで健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった人の均等割額が、資格取得後2年間に限り、5割軽減となります。(世帯の所得が低い方は均等割の更なる軽減(7割軽減)が受けられます。また、所得割額の負担は免除されます。
世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の総所得金額等の合計額により、下記のとおり軽減されます。
世帯の所得額の合計 | 軽減割合 |
43万円 + 10万円 × {年金・給与所得者数 ー1}以下 |
7割 |
43万円 + 29.5万円 × 被保険者数 + 10万円 × {年金・給与所得者数 ー1}以下 |
5割 |
43万円 + 54.5万円 × 被保険者数 + 10万円 × {年金・給与所得者数 ー1}以下 |
2割 |
年金額が18万円以上の方で、介護保険料と合わせた保険料が1回あたりの年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からの天引きにより納めていただきます。(特別徴収)
年金額が18万円未満の場合や、年金額が18万円以上の方でも、介護保険料と合わせた保険料が1回あたりの年金受給額の2分の1を超える場合は、納付書や口座振替により納めていただきます。(普通徴収)
特別な理由が無く保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付される場合があります。資格証明書で診療を受けるときは、医療費がいったん全額自己負担になります。
低所得者Ⅱ ・Ⅰ に該当する方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示することにより標準負担額が減額されます。
所得区分 |
標準負担額 (一食当たり) |
現役並み所得者及び一般 | 490円 |
低所得者Ⅱ(90日までの入院) | 230円 |
低所得者Ⅱ(過去12ヶ月で90日を超える入院) |
180円 |
低所得者Ⅰ | 110円 |
療養病床に入院する方は、食費と居住費を負担することになります。
1か月に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、差額ベッド代や食事代、おむつ代など保険診療の対象とならないものは、自己負担限度額に含まれません。
所得区分 |
1ヶ月ごとの上限額※1 |
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外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位)※2 |
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現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% <140,100円>※3 |
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現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% <93,000円>※3 |
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現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% <44,400円>※3 |
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一般Ⅱ |
1,8000円または(6,000円+ (医療費の総額-30,000円) ×10%)の低い方を適用 [年間の上限144,000]※4 |
57,600円 <多数回44,400円> ※3 |
一般Ⅰ |
18,000円 [年間の上限144,000円]※4 |
57,600円 <多数回44,400円> ※3 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の誕生月分の上限額は1/2の額(障害認定で加入している方を除く)になります。
※2 医療費には食事代、差額ベッド代等は含みません。
※3 <>内は過去12カ月以内に外来+入院の自己負担額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。ただし、保険者が変わった場合、回数は通算されません。
※4 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の」外来の自己負担額の合計額が、年間144,000円となります。(外来年間合算)
年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないように配慮し、基準日時点で一般区分又は低所得区分である被保険者の外来療養に係る額が年間144,000円を超える場合に、その超える分が高額療養費として支給されます。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた金額を支給します。
所得区分 | 限度額 |
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
つぎのような場合、医療費の全額を本人がいったん支払いますが、あとで市町村に申請すると、自己負担割合をのぞいた額が支給されます。
緊急の場合などのやむをえない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったときは、後日申請により認められると支給されます。
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、医療費の1割負担となります。(現役並み所得者は3割負担)
先進医療等を受けたときなどは、一般の保険診療と共通する部分については、保険が適用され、保険証で診療が受けられます。
被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
糖尿病などの生活習慣病を早期に発見し、いつまでも健康な生活を送っていただくため、健康診査事業を実施しています。自己負担はありませんので、受診を希望される方は健康増進課(0176-51-6790 保健センター内)までお問い合わせください。