国民年金について

国民年金は、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。病気や事故で、障害者になったり生計維持者が死亡したときの不測の事態にも備えます。
自営業の人や学生、厚生年金に加入している人やその配偶者も、みんな国民年金に加入して基礎年金を受ける制度です。

 

国民年金の加入者

日本に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金の加入が義務付けられています。

被保険者:第1号

加入年齢

20歳以上60歳未満

加入者

自営業、農林漁業、学生、無職の人など
(第2号、第3号以外の人)

納付方法

  • 自宅に郵送される納付書により、金融機関・ゆうちょ銀行・コンビニエンスストアで納付
  • 口座振替による納付
  • クレジット納付
  • 電子納付

被保険者:第2号

加入年齢

就職時~69歳

加入者

会社員、公務員など

納付方法

勤務先の厚生年金の年金制度から納められます。

被保険者:第3号

加入年齢

20歳以上60歳未満

加入者

会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

納付方法

扶養している人(第2号被保険者)の加入年金制度から納められます。

被保険者:任意加入(申出により加入できる人)

加入年齢:20歳以上65歳未満

加入者:外国に住んでいる日本人

納付方法:口座振替による納付

加入年齢:60歳以上65歳未満

加入者:受給資格期間に満たない人や年金額を満額に近づけたい人

納付方法:口座振替による納付

加入年齢:65歳以上70歳未満

加入者:受給資格期間に満たない人

納付方法:口座振替による納付

 

国民年金保険料

保険料の納付は、年金を受け取るためのスタートです。保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。令和6年度の保険料は月額16,980円です。

経済的な理由等で、保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。
免除された期間の保険料は、過去10年以内であれば追納できます。追納すると保険料を全額納めた場合と同じ扱いになります。
ただし、対象期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、保険料に加算額が上乗せされます。 

 

  • 平成26年4月から、過去2年1ヶ月前まで遡って免除申請できるようになりました。過去2年間に保険料の未納期間のある方は、お問い合わせください。 
  • 保険料の免除や猶予を受けず、保険料が未納の期間があると、(1)年金額が減額される(2)年金を受給できない(3)障害基礎年金や遺族基礎年金を請求できない、場合がありますのでご注意ください。

 

法定免除

保険料:全額免除

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人
  • ハンセン病療養所などで療養している人

※この免除期間の年金額は通常の2分の1の計算になります

申請免除

保険料:全額免除

  • 所得が一定額以下の人
  • 天災・失業等の理由により、保険料を納付することが著しく困難な人

※この免除期間の年金額は通常の2分の1の計算になります 

保険料:4分の3免除

  • 所得が一定額以下で保険料を4分の1納付する人

※この免除期間の年金額は通常の8分の5の計算になります

保険料:半額免除

  • 所得が一定額以下で保険料を半額納付する人

※この免除期間の年金額は通常の8分の6の計算になります

保険料:4分の1免除

  • 所得が一定額以下で保険料を4分の3納付する人

※この免除期間の年金額は通常の8分の7の計算になります

 

納付猶予制度

50歳未満の方の年金資格を確保するために、同居している世帯主の所得と関係なく、本人及び配偶者の前年の所得が基準額(全額免除基準)以下であれば、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

 

学生納付特例制度

学生には、学生本人の前年の所得が128万円以下の場合、保険料の納付が卒業まで猶予される「学生納付特例制度」があります。

※ただし、毎年度申請が必要です。

学生とは、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校、その他教育施設及び各種学校(1年以上の課程に限る)に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)です。

免除申請はどうすればいいの?

手続きは住民登録している市町村窓口で行います。

〇申請する人 本人または代理人

〇申請に必要なもの

・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書など)

・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)

  • 離職した方=離職票または雇用保険受給資格者証
  • 学生=申請する年度の在学証明書(原本)または学生証の写し(有効期限のわかるもの)
  • 代理人=本人からの委任状、代理人の本人確認できる書類

※詳しくは市民課国民年金係へお問い合わせください。

 

産前産後期間の保険料免除制度

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金の保険料が免除されます。※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含む。)

申請は出産予定日の6か月前から提出可能です。

持ち物はマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、母子健康手帳、本人確認できる書類をお持ちください。

 

国民年金の給付の種類

老齢基礎年金

受給資格期間が原則10年以上ある人が、65歳になると受けられます。

受給資格期間(年金を受けるための必要な期間)

下記の期間の合計が原則として10年以上必要です。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金の保険料の免除を受けた期間
  3. 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  4. 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
  5. 昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
  6. 第3号被保険者であった期間

合算対象期間

  • 昭和61年3月までに被用者年金制度の加入者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)が国民年金に任意加入しなかった期間。
  • 合算対象期間は受給資格期間の10年をみる場合には数えられますが、年金額の計算には入りません。
  • 平成3年3月以前に学生であり、国民年金に加入する必要がなかったため任意加入しなかった期間
  • 海外在住期間など

詳しくはお問い合わせください

年金額

20歳から60歳になるまでの40年間保険料の滞納がない場合、満額の年金を受けることができます。未納期間や免除期間があると、それに応じて減額されます。

老齢基礎年金の計算式

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ請求

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳の間に繰り上げて 減額された年金を受けることができます。

しかし、減額率は生涯変わりませんので注意が必要です。また、65歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。

付加年金も同じ割合で減額または増額されます。

※いったん繰上げ請求すると、取り消すことができませんので、繰上げ請求を希望する場合は、慎重にお考えください。

 

  1. 繰上げ請求後の年金額は、一生減額された金額を受け取ることになります。
  2. 繰上げ請求後に、病気やけがで重い障害が残っても、障害年金を請求できない場合があります。
  3. 国民年金に加入していた夫が亡くなったときの寡婦年金を受けられない場合があります。

 

障害基礎年金

国民年金加入中または60歳から65歳未満の間に、病気やけがで一定の障害状況になった場合、納付要件を満たしていれば、「障害基礎年金」が支給されます。

年金が受けられる要件

次の条件を満たしている人が受けられます。(初診日において、国民年金の被保険者であること)

1.はじめて診療を受けた日(初診日)の属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上あること。

納付要件の特例

令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

 

2.障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、症状が固定した日)に国民年金法施行令で定める障害等級表の1級または2級の障害に該当していること。

 

※20歳前に初診日のある傷病で障害状況になった人は、20歳から障害基礎年金が受けられます。この場合は本人の所得制限があります。

支給額

1級 年額 1,020,000円
2級 年額 816,000円

 

 

遺族基礎年金

年金が受けられる遺族

遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。

  1. 亡くなった人の配偶者であって、子と生計を同一にしている人
  2. 亡くなった人の子

ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受けている間、または生計を同じくするその子の父または母がいるときは、支給停止されます。

 

※子は、18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子に限られます。

受給の条件

  • 死亡した人が被保険者か、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
  • 死亡した日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上保険料が納められていること(免除期間を含む)。
納付要件の特例

亡くなった人が65歳未満で、死亡日が令和8年3月31日までの場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

支給額

●子のある配偶者が受け取るとき 

 年額 816,000円+(子の加算額)

●子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。) 

 年額 816,000円+(2人目以降の子の加算額)

*1人目及び2人目の子の加算額…各234,800円

 3人目以降の子の加算額…各78,300円

 

第1号被保険者への独自給付 

付加年金

月々の定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金の年額に付加年金を上乗せして受け取ることができます。

付加年金(年額)の計算式

200円×付加保険料納付月数

 

  • 1か月でも1年でも自由に加入でき、いつでもやめることができます(届出が必要)。
  • 手続きした月の分から納めることができます。
  • 支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。

 

ただし、次の方は納付できません

  • 保険料の免除が承認されている方。
  • 国民年金基金に加入している方。
  • 第3号被保険者の方。

寡婦年金

夫が亡くなったときに、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。

受給の条件
  1. 夫が死亡した日の属する月の前月までに、夫の第1号被保険者としての加入期間が原則として10年以上ある(免除期間を含む)。
  2. 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
  3. 夫によって生計を維持されていた。
  4. 夫が死亡したときまで婚姻関係が10年以上継続していた。
  5. 妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない。
年金額

夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

死亡一時金の額 
保険料納付済月数 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

※付加保険料を3年以上納めている場合は、さらに8,500円が加算されます。

 

特別障害給付金

給付金が受けられる要件
  1. 平成3年3月31日以前に国民年金の任意加入対象者だった学生
  2. 昭和61年3月31日以前に国民年金の任意加入対象者だった厚生年金・共済組合等の被保険者の配偶者。

※これらの方で任意加入していなかった期間に初診日があり、その傷病により現在国民年金法施行令に定める障害等級に該当する方が請求することができます。

給付額

1級 月額 55,350円
2級 月額 44,280円

 

国民年金の手続き 

手続きには、年金手帳や必要な書類がありますので、事前に届出先にお問い合わせください。

また窓口で相談を行う際には本人を確認できる書類をお持ちください。

 

こんな時は、手続きを忘れずに!

第1号被保険者

会社などに就職したとき

第2号被保険者の加入手続きをする

届出先:勤務先

手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください

配偶者に扶養されるようになったとき(配偶者が第2号被保険者の場合) 

第3号被保険者への種別変更をする

届出先:配偶者の勤務先

手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください

海外に転出するとき

任意加入の手続きをする場合

 

・これから海外に転出する

届出先:市区町村役場

 

・現在、海外に居住している

届出先:日本国内での最終住所を管轄する年金事務所

 

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、通帳・銀行届出印

基礎年金番号通知書をなくしたとき

再交付の手続きをする

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーがわかるもの

口座振替を開始・変更するとき

口座振替納付(変更)申出書を提出する

届出先:金融機関・年金事務所・市区町村役場

手続きに必要なもの:納付書、通帳、銀行届出印

納付書を紛失したとき

納付書の再発行を申し出る

届出先:年金事務所

手続きに必要なもの:年金事務所にお問い合わせください。

保険料を納めるのが困難なとき

保険料免除の申請をする

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など

死亡したとき

死亡の手続きをする

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:基礎年金番号がわかるものなど
*具体的にはお問い合わせください。

第2号被保険者

会社などを退職したとき

第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、資格喪失証明書など退職の証明ができるもの

会社を退職し配偶者の扶養になるとき(配偶者が第2号被保険者の場合)

第2号被保険者から第3号被保険者への種別変更の手続きをする

届出先:配偶者の勤務先

手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください

基礎年金番号通知書をなくしたとき

再交付の手続きをする

届出先:勤務先

手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください

第3号被保険者

20歳になったとき

第3号被保険者の加入手続きをする

届出先:配偶者の勤務先

手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください

会社などに就職し、厚生年金等に加入したとき

第3号被保険者から第2号被保険者への種別変更の手続きをする

届出先:勤務先

手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください

配偶者が会社を変わったとき(加入制度が変わらない場合を除く)

第3号被保険者の手続きをする

届出先:配偶者の勤務先

手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください

配偶者が退職または65歳に到達したら

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、資格喪失証明書など

第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき(離婚・収入増など)

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、扶養資格喪失証明書

氏名や住所が変わったとき

氏名・住所の変更の手続きをする

届出先:配偶者の勤務先

手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください

基礎年金番号通知書をなくしたとき

再交付の手続きをする

届出先:配偶者の勤務先・年金事務所

手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください

任意加入被保険者

受給資格期間が足りないときや年金を満額に近づけたいとき

任意加入の手続きをする

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、通帳、銀行届出印

海外から帰ったとき

国民年金の加入手続きをする。または種別変更の手続きをする。

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの

年金受給者

住所が変わったとき・氏名が変わったとき

変更の手続きをとる

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの

受給金融機関が変わったとき

変更の手続きをとる

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、受給したい金融機関の通帳

死亡したとき

死亡の手続きをする
*他に遺族年金や未支給年金などの手続きが必要な場合があります。

届出先:市区町村役場あるいは年金事務所
*共済年金受給者は各共済組合へお問い合わせください。

手続きに必要なもの:具体的にはお問い合わせください。

年金証書を失くしたとき

再交付の手続きをする

届出先:市区町村役場・年金事務所

手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの

年金額改定通知書・振込通知書・源泉徴収票等を失くしたとき

再交付の手続きをする

届出先:年金事務所

手続きに必要なもの:年金事務所にお問い合わせください

 

年金に関する問い合わせ先

  • 日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
  • 八戸年金事務所 ☎0178-44-1742

  • 共済年金については、各共済組合へお問い合わせください。
  • ねんきんダイヤル(一般的な問い合わせ・相談) ☎0570-05-1165
  • ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル ☎0570-058-555
  • 国民年金基金 ☎0120-65-4192
  • 企業年金連合会 ☎0570-02-2666
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