国民年金は、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。病気や事故で、障害者になったり生計維持者が死亡したときの不測の事態にも備えます。
自営業の人や学生、厚生年金に加入している人やその配偶者も、みんな国民年金に加入して基礎年金を受ける制度です。
日本に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金の加入が義務付けられています。
20歳以上60歳未満
自営業、農林漁業、学生、無職の人など
(第2号、第3号以外の人)
就職時~69歳
会社員、公務員など
勤務先の厚生年金の年金制度から納められます。
20歳以上60歳未満
会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
扶養している人(第2号被保険者)の加入年金制度から納められます。
加入者:外国に住んでいる日本人
納付方法:口座振替による納付
加入者:受給資格期間に満たない人や年金額を満額に近づけたい人
納付方法:口座振替による納付
加入者:受給資格期間に満たない人
納付方法:口座振替による納付
保険料の納付は、年金を受け取るためのスタートです。保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。令和6年度の保険料は月額16,980円です。
経済的な理由等で、保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。
免除された期間の保険料は、過去10年以内であれば追納できます。追納すると保険料を全額納めた場合と同じ扱いになります。
ただし、対象期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、保険料に加算額が上乗せされます。
※この免除期間の年金額は通常の2分の1の計算になります
※この免除期間の年金額は通常の2分の1の計算になります
※この免除期間の年金額は通常の8分の5の計算になります
※この免除期間の年金額は通常の8分の6の計算になります
※この免除期間の年金額は通常の8分の7の計算になります
50歳未満の方の年金資格を確保するために、同居している世帯主の所得と関係なく、本人及び配偶者の前年の所得が基準額(全額免除基準)以下であれば、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
学生には、学生本人の前年の所得が128万円以下の場合、保険料の納付が卒業まで猶予される「学生納付特例制度」があります。
※ただし、毎年度申請が必要です。
学生とは、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校、その他教育施設及び各種学校(1年以上の課程に限る)に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)です。
手続きは住民登録している市町村窓口で行います。
〇申請する人 本人または代理人
〇申請に必要なもの
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
※詳しくは市民課国民年金係へお問い合わせください。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金の保険料が免除されます。※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含む。)
申請は出産予定日の6か月前から提出可能です。
持ち物はマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、母子健康手帳、本人確認できる書類をお持ちください。
受給資格期間が原則10年以上ある人が、65歳になると受けられます。
下記の期間の合計が原則として10年以上必要です。
詳しくはお問い合わせください
20歳から60歳になるまでの40年間保険料の滞納がない場合、満額の年金を受けることができます。未納期間や免除期間があると、それに応じて減額されます。
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳の間に繰り上げて 減額された年金を受けることができます。
しかし、減額率は生涯変わりませんので注意が必要です。また、65歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。
付加年金も同じ割合で減額または増額されます。
※いったん繰上げ請求すると、取り消すことができませんので、繰上げ請求を希望する場合は、慎重にお考えください。
国民年金加入中または60歳から65歳未満の間に、病気やけがで一定の障害状況になった場合、納付要件を満たしていれば、「障害基礎年金」が支給されます。
次の条件を満たしている人が受けられます。(初診日において、国民年金の被保険者であること)
1.はじめて診療を受けた日(初診日)の属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上あること。
令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
2.障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、症状が固定した日)に国民年金法施行令で定める障害等級表の1級または2級の障害に該当していること。
※20歳前に初診日のある傷病で障害状況になった人は、20歳から障害基礎年金が受けられます。この場合は本人の所得制限があります。
1級 年額 1,020,000円
2級 年額 816,000円
遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。
ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受けている間、または生計を同じくするその子の父または母がいるときは、支給停止されます。
※子は、18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子に限られます。
亡くなった人が65歳未満で、死亡日が令和8年3月31日までの場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
●子のある配偶者が受け取るとき
年額 816,000円+(子の加算額)
●子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
年額 816,000円+(2人目以降の子の加算額)
*1人目及び2人目の子の加算額…各234,800円
3人目以降の子の加算額…各78,300円
月々の定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金の年額に付加年金を上乗せして受け取ることができます。
200円×付加保険料納付月数
ただし、次の方は納付できません
夫が亡くなったときに、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3です。
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
保険料納付済月数 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めている場合は、さらに8,500円が加算されます。
※これらの方で任意加入していなかった期間に初診日があり、その傷病により現在国民年金法施行令に定める障害等級に該当する方が請求することができます。
1級 月額 55,350円
2級 月額 44,280円
手続きには、年金手帳や必要な書類がありますので、事前に届出先にお問い合わせください。
また窓口で相談を行う際には本人を確認できる書類をお持ちください。
こんな時は、手続きを忘れずに!
第2号被保険者の加入手続きをする
届出先:勤務先
手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください
第3号被保険者への種別変更をする
届出先:配偶者の勤務先
手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください
任意加入の手続きをする場合
・これから海外に転出する
届出先:市区町村役場
・現在、海外に居住している
届出先:日本国内での最終住所を管轄する年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、通帳・銀行届出印
再交付の手続きをする
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーがわかるもの
口座振替納付(変更)申出書を提出する
届出先:金融機関・年金事務所・市区町村役場
手続きに必要なもの:納付書、通帳、銀行届出印
納付書の再発行を申し出る
届出先:年金事務所
手続きに必要なもの:年金事務所にお問い合わせください。
保険料免除の申請をする
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など
死亡の手続きをする
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:基礎年金番号がわかるものなど
*具体的にはお問い合わせください。
第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、資格喪失証明書など退職の証明ができるもの
第2号被保険者から第3号被保険者への種別変更の手続きをする
届出先:配偶者の勤務先
手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください
再交付の手続きをする
届出先:勤務先
手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください
第3号被保険者の加入手続きをする
届出先:配偶者の勤務先
手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください
第3号被保険者から第2号被保険者への種別変更の手続きをする
届出先:勤務先
手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください
第3号被保険者の手続きをする
届出先:配偶者の勤務先
手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、資格喪失証明書など
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、扶養資格喪失証明書
氏名・住所の変更の手続きをする
届出先:配偶者の勤務先
手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください
再交付の手続きをする
届出先:配偶者の勤務先・年金事務所
手続きに必要なもの:勤務先にお問い合わせください
任意加入の手続きをする
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、通帳、銀行届出印
国民年金の加入手続きをする。または種別変更の手続きをする。
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
変更の手続きをとる
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
変更の手続きをとる
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、受給したい金融機関の通帳
死亡の手続きをする
*他に遺族年金や未支給年金などの手続きが必要な場合があります。
届出先:市区町村役場あるいは年金事務所
*共済年金受給者は各共済組合へお問い合わせください。
手続きに必要なもの:具体的にはお問い合わせください。
再交付の手続きをする
届出先:市区町村役場・年金事務所
手続きに必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
再交付の手続きをする
届出先:年金事務所
手続きに必要なもの:年金事務所にお問い合わせください
八戸年金事務所 ☎0178-44-1742