障害児福祉手当

対象となる方

下の表に該当する、身体または精神に、重度の重複する障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

  • 施設に入所したとき
  • 障害(疾病)を支給事由とする他の年金又は給付を受けているとき
  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき

障害程度

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの(視力の測定は万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。)
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても、音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受け、常時援助を必要とする程度のもの
  9. 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体機能障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給額(月額)

15,690円(2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給)

手続きするところ

市役所生活福祉課福祉係(本館2階 7番窓口)   

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生活福祉課 福祉係
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