心身障害者を扶養する方に万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を支給し、保護者亡き後の心身障害者の生活の安定を図ることを目的とする保護者の相互扶助にもとづく制度です。
加入時の保護者の年齢に応じて異なります。(例えば50歳の場合18,800円)
2万円(1口加入の場合)又は4万円(2口加入の場合)手続きするところ
市役所生活福祉課福祉係(新館1階 22番窓口)