補装具費の支給

概要

身体障害者手帳所持者で、医師が必要と判定したときは、必要な補装具費(購入・修理)の支給を受けることができます。

(注)介護認定を受けている方は、介護保険制度が優先される場合があります。

補装具の種目

視覚障害

盲人安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器

音声言語障害かつ重度肢体不自由

重度障害者用意思伝達装置

肢体不自由

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(児のみ)、起立保持具(児のみ)、歩行器、頭部保持具(児のみ)、排便補助具(児のみ)、歩行補助つえ

自己負担について

原則1割負担ですが、世帯の所得・課税状況により、負担上限が設定されます。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 医師の意見書(補装具費支給意見書) (修理の場合は不要)
  • 業者からの見積書
  • 印鑑
  • 個人番号カードまたは通知カード

手続きするところ

市役所生活福祉課福祉係(新館1階 22番窓口)

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生活福祉課 福祉係
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