身体障害者手帳所持者で、医師が必要と判定したときは、必要な補装具費(購入・修理)の支給を受けることができます。
(注)介護認定を受けている方は、介護保険制度が優先される場合があります。
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
補聴器
重度障害者用意思伝達装置
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(児のみ)、起立保持具(児のみ)、歩行器、頭部保持具(児のみ)、排便補助具(児のみ)、歩行補助つえ
原則1割負担ですが、世帯の所得・課税状況により、負担上限が設定されます。
市役所生活福祉課福祉係(新館1階 22番窓口)