NHK放送受信料の免除

対象となる条件(世帯単位で免除となります)

全額免除

公的扶助受給者

  • 生活保護法に規定する扶助を受けている場合
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合

次に該当するかたがいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税の場合

  • 身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定されたかた
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

社会福祉事業施設入所者

  • 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所され、自らテレビを持ちこまれている場合

 

半額免除

次に該当するかたが世帯主であり、かつ受信契約者である場合

  • 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)のかた
  • 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定されたかた
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)のかた
  • 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症のかた

 

申請手続きについて

下記のものを持参のうえ、市役所生活福祉課までおこしください。

  • 障害者手帳
  • 印鑑(認め印でかまいません)

※全額免除の申請では、課税状況の確認のため、世帯全員分の「所得課税証明書」が必要です。

 

NHK放送受信料が全額免除となっている世帯は、地上デジタル放送が視聴できる簡易チューナーの無償給付など、総務省が行う支援の対象となります。

経済的な理由で地上デジタル放送がまだ受信できない世帯への簡易チューナー給付支援の申込みの受付開始日についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

問い合わせ先

NHK 視聴者コールセンター

放送受信契約の申し込みや転居の連絡について

フリーダイヤル  0120-151515

受信料について

ナビダイヤル 0570-077-077

受付時間

午前9時~午後8時

市役所生活福祉課(福祉係)

0176-23-5111 内線263・264

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生活福祉課 福祉係
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