平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)」が施行されます。
この法律は、市役所や県、国などの行政機関等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としたものです。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
なお、障害者を障害者ではない者に比べ優遇する取扱いは、不当な差別的行為には該当しないとされています。
障害がある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮をすることが求められます。
市役所や県、国の行政機関(独立行政法人を含む)には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を義務付けています。
民間事業者には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を努力義務としています。
禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます
法的義務
障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません
禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます
努力義務
障害者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません