聴覚、言語、音声機能その他の障害者に手話通訳者を派遣し、意思疎通の円滑化を図ります。
専門的な相談支援等を要する困難なケースへの対応をします。
権利擁護のために必要な援助を行います。
市町村相談支援機能強化事業(相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門職員を配置する。)を実施します。
屋外での移動に困難な障害児(者)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促します。
地域活動支援センターI型として、専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための創作・生産活動を行います。
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要とされる障害者に対し、活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を支援します。
身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。
身体上の障害等のために家庭において日常生活に支障のある障害者に対し、低額な料金で日常生活に適する居室その他の設備を利用させ、障害者の福祉の増進をはかります。
障害者に対し、日常生活用具を給付します。
日常生活用具の一覧(令和6年4月1日改正)
障害者の社会参加の促進を図るため、運転免許の取得や自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
個人が自宅や事業所に知的障害者を受け入れ、生活指導や職業指導を行います。
障害者の権利擁護のため、市長申立を行うなど、成年後見制度の利用を支援します。
1割負担ですが、世帯の所得・課税状況により、下記の表のとおり負担上限月額が設定されます。また、事業によっては、下記の表のとおり負担金が設定されています。
所得区分 | 利用者負担上限月額 | |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯及び中国残留邦人等支援法給付世帯 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で年収が80万円未満 | 15,000円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で低所得1以外 | 24,600円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
事業の種類 |
種別・区分 |
単位 | 負担金 |
---|---|---|---|
移動支援事業 | 個別支援型 | 身体介護を伴う利用者 30分につき | 2,000円 |
身体介護を伴わない利用者 30分につき | 750円 | ||
日中活動サービス送迎型 | 送迎1回(片道)につき | 540円 | |
日中一時支援事業 (区分について) |
区分1 | 1時間につき | 1,300円 |
区分2 | 1時間につき | 1,100円 | |
区分3 | 1時間につき | 500円 | |
訪問入浴サービス事業 | 1回につき | 12,500円 |
地域生活支援事業の事業所は、各市町村でそれぞれ指定する形となります。
当市において指定を希望する事業所は、下記の「様式ダウンロード~事業所向け」の、「指定地域生活支援サービス事業者指定申請書(様式第43号)」を提出してください。
下記の「様式ダウンロード~事業所向け」の、「地域生活支援給付費請求書(受領委任払用)(様式第40号)」をお使いください。