自宅で、入浴・排泄・食事の介護等を行います。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排泄・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援・外出支援を行います。
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排泄・食事の介護等を行います。
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労が困難な人のために、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した障がい者の就労継続を図るため、一定期間、事業所・医療機関等との連絡調整等の支援を行います。
障害者支援施設等を利用していた障がい者に対して、自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
施設に入所する障害者に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
1割負担ですが、世帯の所得・課税状況により、下記の表のとおり負担上限月額が設定されます。
所得区分 | 利用者負担上限月額 | |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯及び中国残留邦人等支援法給付世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯で、所得割額が16万円未満 | 9,300円 |
一般2 |
市民税課税世帯のうち、一般1以外または20歳以上で入所施設、グループホーム利用者 |
37,200円 |
所得区分 | 利用者負担上限月額 | |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯及び中国残留邦人等支援法給付世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯で、所得割額が28万円未満のうち、通所、居宅介護等利用の場合 | 4,600円 |
市民税課税世帯で、所得割額が28万円未満のうち、入所施設利用の場合 | 9,300円 | |
一般2 | 市民税課税世帯のうち、一般1以外 | 37,200円 |
(注)「世帯」の範囲は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯です。
なお、施設に入所する低所得の方には、食費・光熱水費の実費負担を軽減する「補足給付」が支給されます。
また、グループホームに入居する、生活保護世帯および低所得世帯の方には、家賃の実費負担を軽減する「補足給付」が、1万円を上限として支給されます。
【利用時申請関連】
障害福祉サービスを利用するために、福祉係へ提出する書類です。
計画相談支援事業所と新規または変更の契約をする場合に、福祉係に提出する書類です。
【利用者と事業者との契約関連】
利用者と契約を結んだ時や、契約内容の変更、契約の終了などの際、福祉係に提出する書類です。
【施設外就労関連】
施設外就労を実施した場合に、福祉係に提出する際に提出する書類です。
【暫定支給関連】
・暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書(36KB)
【国保連請求関連】
過誤申し立てを行う場合に、福祉係に提出する書類です。