障害者手帳(身体・知的・精神)
各種障害者手帳の交付を受けることにより、いろいろな制度を利用したり、優遇を受けたりすることができます。
1 身体障害者手帳
身体に障害がある場合に、交付を受けることができる手帳です。
障害の種類および等級
障害の部位により等級が異なります。
視覚障害
1級・2級・3級・4級・5級・6級
聴覚障害
2級・3級・4級・6級
平衡機能障害
3級・5級
音声・言語・そしゃく機能障害
3級・4級
肢体不自由(上肢・下肢機能障害)
1級・2級・3級・4級・5級・6級・7級
肢体不自由(体幹機能障害)
1級・2級・3級・5級
内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害)
1級・3級・4級
内部障害(肝臓機能障害)
1級・2級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級・2級・3級・4級
手続きに必要なもの
- 医師の診断書(県で指定した医師が記載したもの)
- 本人の顔写真2枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- 印鑑
- 個人番号カードまたは通知カード
参考
身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則 別表第5号)(96KB)
2 愛護手帳(療育手帳)
知的機能の障害がおおむね18歳までに現れた場合に、交付を受けることができる手帳です。
障害の程度
- 程度A(最重度・重度):知能指数(IQ)がおおむね35以下
- 程度B(中等度・軽度):知能指数(IQ)がおおむね70以下で程度A以外
手続きに必要なもの
- 本人の顔写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- 母子手帳や学校の通知書など(聞き取りの際の参考にします)
- 印鑑
3 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患のために、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある場合に、交付を受けることができる手帳です。
障害の等級
- 1級:日常生活に著しい制限を受け、常時援助を必要とする方
- 2級:日常生活に著しい制限を受け、時に応じて援助を必要とする方
- 3級:日常生活に一定の制限を受ける方
手続きに必要なもの
- 医師の診断書(手帳用)または障害年金の証書や振込通知書
- 本人の顔写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- 印鑑
- 個人番号カードまたは通知カード
更新手続きに必要なもの
- 医師の診断書(手帳用)または障害年金の証書や振込通知書
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 個人番号カードまたは通知カード
(注)この手帳の有効期間は2年間で、期限の2か月前の1日から更新手続きができます。
4 変更手続きや再交付申請など
下記のような状況のときは、手続きが必要です。
氏名や住所が変わったとき
手続きに必要なもの
死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
手続きに必要なもの
障害名の追加や等級が変わったとき
手続きに必要なもの
- 手帳
- 印鑑
-
医師の診断書
身体障害者手帳の場合、県の指定医による診断書
手帳を紛失・破損したとき
手続きに必要なもの
破損の場合は、手帳も持参
保護者が変わったとき
手続きに必要なもの
身体障害者手帳・愛護手帳のみ