障害者手帳(身体・知的・精神)

各種障害者手帳の交付を受けることにより、いろいろな制度を利用したり、優遇を受けたりすることができます。

1 身体障害者手帳

身体に障害がある場合に、交付を受けることができる手帳です。

障害の種類および等級

障害の部位により等級が異なります。

視覚障害

1級・2級・3級・4級・5級・6級

聴覚障害

2級・3級・4級・6級

平衡機能障害

3級・5級

音声・言語・そしゃく機能障害

3級・4級

肢体不自由(上肢・下肢機能障害)

1級・2級・3級・4級・5級・6級・7級

肢体不自由(体幹機能障害)

1級・2級・3級・5級

内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害)

1級・3級・4級

内部障害(肝臓機能障害)

1級・2級・3級・4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級・2級・3級・4級

手続きに必要なもの

  • 医師の診断書(県で指定した医師が記載したもの)
  • 本人の顔写真2枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
  • 印鑑
  • 個人番号カードまたは通知カード

参考

身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則 別表第5号)PDFファイル(96KB)

2 愛護手帳(療育手帳)

知的機能の障害がおおむね18歳までに現れた場合に、交付を受けることができる手帳です。

障害の程度

  • 程度A(最重度・重度):知能指数(IQ)がおおむね35以下
  • 程度B(中等度・軽度):知能指数(IQ)がおおむね70以下で程度A以外

手続きに必要なもの

  • 本人の顔写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
  • 母子手帳や学校の通知書など(聞き取りの際の参考にします)
  • 印鑑

3 精神障害者保健福祉手帳

精神疾患のために、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある場合に、交付を受けることができる手帳です。

障害の等級

  • 1級:日常生活に著しい制限を受け、常時援助を必要とする方
  • 2級:日常生活に著しい制限を受け、時に応じて援助を必要とする方
  • 3級:日常生活に一定の制限を受ける方

手続きに必要なもの

  • 医師の診断書(手帳用)または障害年金の証書や振込通知書
  • 本人の顔写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
  • 印鑑
  • 個人番号カードまたは通知カード

更新手続きに必要なもの

  • 医師の診断書(手帳用)または障害年金の証書や振込通知書
  • お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 個人番号カードまたは通知カード

(注)この手帳の有効期間は2年間で、期限の2か月前の1日から更新手続きができます。

4 変更手続きや再交付申請など

下記のような状況のときは、手続きが必要です。

氏名や住所が変わったとき

手続きに必要なもの

  • 手帳
  • 印鑑

死亡などにより手帳を必要としなくなったとき

手続きに必要なもの

  • 手帳
  • 印鑑
    印鑑は手続きされるかたのもの

障害名の追加や等級が変わったとき

手続きに必要なもの

  • 手帳
  • 印鑑
  • 医師の診断書

    身体障害者手帳の場合、県の指定医による診断書

手帳を紛失・破損したとき

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 顔写真1枚

破損の場合は、手帳も持参

保護者が変わったとき

手続きに必要なもの

  • 手帳
  • 印鑑

身体障害者手帳・愛護手帳のみ

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生活福祉課 福祉係
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