特別障害者手当

対象となる方

身体または精神に、著しく重度の重複する障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。

ただし、以下に該当する方は対象になりません。

  • 施設に入所したとき
  • 病院、診療所等に継続して3か月を超えて入院したとき
  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき

具体的な障害程度

  1. 表1に該当する障害が2つある方
  2. 表1に該当する障害が1つあり、かつ、それ以外に表2に該当する障害が2つあり、合わせて3つ障害がある方
  3. 表1の3~5に該当する障害が1つあり、かつ、その障害が特に重度のため、日常生活動作能力の評価が極めて重度と認められた方
  4. 表1の6~7に該当する障害が1つあり、かつ、その状態が絶対安静、精神障害では日常生活能力の評価が極めて重度と認められた方

表1

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力の測定は万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能の全廃、又は両上肢の全ての指を欠くもの、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の全廃、又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受け、常時援助を必要とする程度のもの
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

表2

  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力の測定は万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。)
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
  4. そしゃく機能を失ったもの
  5. 音声又は言語機能を失ったもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの、又は両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの
  7. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は1上肢の全ての指を欠くもの、もしくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
  8. 1下肢の機能を全廃したもの、又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  10. 前各号に掲げるもののほか、身体機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  11. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給額(月額)

28,840円(2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給)

手続きするところ

市役所生活福祉課福祉係(本館2階 7番窓口)

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生活福祉課 福祉係
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