十和田市燃料費高騰対策事業継続給付金の申請受付を開始します。(令和4年8月18日から)
原油価格高騰の影響を受けている運送事業者等に対して、事業継続を支援するため、給付金を支給します。
1.市内に本社があること(タクシー及び貨物自動車運送事業者の場合、営業所等を含む。)
2.給付金の受給後も事業活動を継続する意欲があること
3.確定申告又は市民税・県民税の申告をしていること
4.令和3年度と令和4年度の市税等に滞納がないこと
※条件の詳細は、「6.要綱、チラシ、Q&A」をご確認ください。
対象事業 | 区分 |
車両等1台あたりの給付金額 |
タクシー | - | 2万円 |
運転代行 | 随伴用登録車両 | 2万円 |
バス | 高速バス | 5万円 |
貸切バス | 5万円 | |
遊覧船 | - | 20万円 |
貨物自動車運送 | 一般貨物自動車 | 5万円 |
特定貨物自動車 | 5万円 | |
貨物軽自動車 | 2万円 |
※市内の本社や営業所等を使用の本拠としている車両(船舶)に限ります。
※休車(休船)している車両(船舶)は対象となりません。
1.給付金支給申請書
2.申告に関する書類の写し
個人:令和3年分確定申告書又は令和4年度市民税・県民税申告書類等
法人:直近事業年度分の法人市民税の確定申告書
3.対象車両等の車検証の写し(船舶の場合は、検査証書の写し)
4.業種別営業許可証等の写し
※詳細は、「6.要綱、チラシ、Q&A」をご確認ください。
令和4年8月18日から10月31日まで(当日消印有効)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。
ワード版:申請書様式(33KB)
PDF版:申請書様式(219KB)
申請にあたっては、以下の要綱・チラシ・Q&Aをご確認ください。
十和田市燃料費高騰対策事業継続給付金事業実施要綱(176KB)
十和田市燃料費高騰対策事業継続給付金に関するお知らせ(688KB)
十和田市燃料費高騰対策事業継続給付金に係るQ&A(737KB)
〒034-8615
十和田市西十二番町6番1号
十和田市商工観光課
(封筒に「燃料費給付金申請書」と記載いただくようお願いします。)
電話:0176-51-6771