福祉避難所

福祉避難所とは

 災害対策基本法施行令第20条の6第5号に基き、福祉施設や医療機関に入所又は入院していない者のうち、災害発生時に小学校や公共施設などの指定避難所での避難生活に支障があるため、特別な配慮を必要とする者(以下、要配慮者という)を受け入れるために開設される避難所です。

福祉避難所の種類

指定福祉避難所

 災害発生後、要配慮者が直接避難する避難所です。

協定福祉避難所

 災害発生後、指定避難所における要配慮者の避難状況などにより、市が必要性を判断の上、協定を締結している施設へ要請して開設される二次的避難所です(原則として直接避難をすることができません)。

対象者

 災害泰先基本法第8条第2項第15号では、高齢者、障がい者、乳幼児その他特に配慮を有する者とされており、その他特に配慮を有する者として、妊産婦、傷病者、内部障がい者、難病患者、医療的ケアを必要とする者等が想定されます。

 これらを踏まえて、要配慮者のうち、具体的な対象者は、高齢者、障がい者、障がい児、乳幼児、妊産婦、傷病者、難病患者、医療的ケアを必要とする者児です。

 なお、受け入れる対象者を介助する家族等は、原則1人まで受け入れることができます。ただし、受け入れ先となる福祉避難所の状況によっては、家族等の受け入れ人数に制限がかかる可能性もあります。

指定福祉避難所における受け入れ対象者

 受け入れる事業所を利用している医療的ケア児とその家族を対象とします。

協定福祉避難所における受け入れ対象者

 指定福祉避難所における受け入れ対象者以外の対象者を対象とします。ただし、協定福祉避難所では事業所ごとに受け入れ可能な対象者が異なります。

留意事項

 福祉避難所は、災害発生後に必ず開設されるものではなく、施設の被災状況等により、開設されない場合もあります。

福祉避難所の確保状況

指定福祉避難所

 2事業者(2施設)を指定しています。

協定福祉避難所

 20事業者(43施設)と福祉避難所の確保に関する協定を締結しています。

福祉避難所として指定及び協定を締結した事業者・施設一覧

 十和田市福祉避難所一覧(令和6年5月1日現在)PDFファイル(232KB)

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生活福祉課 福祉係
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