引越し支援事業補助金
十和田市では、定住の促進を図るため、令和6年度十和田市移住・定住引越し支援事業を実施しております。
この事業は、本市に転入した方の引越し費用を補助するものです。
1 補助対象者の要件
- 令和6年3月1日~令和7年3月31日までに青森県外から転入した者であること。
- 1年以上継続して本市に居住する意思を有すること。
- 市区町村税に滞納がないこと。
- 本人又は同一の世帯に属する者の転勤等職務上の理由による転入でないこと。ただし、所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により転入し、転入前の業務をテレワークにより引き続き行う場合を除く。
- 二親等以内の親族が経営する事業所への就業の理由による転入でないこと。
- 本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由による転入でないこと。
- 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと。
2 補助金額
若年世帯・子育て世帯:転入前の住宅の家財の移転に要した経費の3分の2(上限10万円)
上記以外の世帯 :転入前の住宅の家財の移転に要した経費の2分の1(上限10万円)
※若年世帯 … 申請者本人が40歳未満の世帯
※子育て世帯 … 18歳未満の子がいる世帯
※年齢の判定日は、転入時期により異なります。
※補助金の交付の回数は、同一の世帯につき1回のみとなります。
※十和田市結婚新生活支援事業補助金のうち、引越費用に関する交付の決定を受ける場合は、その額を控除した額が補助対象経費となります。
3 補助金交付までの手続き
申請の手続き
転入後、令和7年3月31日までに、交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付して提出してください。
- 誓約書(様式第2号)
- 居住地確認同意書(様式第3号)
- 転入する者全員の住民票(続柄及び転入前の在住地がわかるもの)
- 補助対象経費の支払を証する書類の写し(引越し日、引越し場所の記載があること。)(例 領収書と見積書のセット)
- 市区町村税に滞納がないことを証する書類 (納税証明書、完納証明書など)
- 債権者登録申請書(登録済みの場合を除く)
- 就業証明書(様式第4号)(転入前の業務をテレワークにより引き続き行う場合に限る。)
※ 「1. 住民票」については、「個人情報の利用に関する同意書」の提出により、省略できます。
請求の手続き
市から交付決定通知が届きましたら、補助金交付請求書(様式第6号)を提出してください。
※補助金の支払は、請求書受付後に、申請者の口座へ振込となります。
4 注意事項
- 予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、申請はお早めにお済ませください。
- 要件を満たさない、手続きが完了しないなどの場合は、補助金の交付を取り消すことがあります。
- 申請者又は同一の世帯員が、就業先から引越し委託経費の助成を受けている場合は対象外です。
- 申請者又は配偶者が、十和田市職員(消防、中央病院等を含む)として採用されることにより転入する場合は対象外です。
- 申請後1年未満で転出する場合は、補助金を返還していただく可能性がありますので、転出報告書(様式第8号)を必ずご提出ください。
5 申請書類