十和田市では、移住・定住の促進を図るため、令和4年度十和田市移住・定住住宅取得等支援事業を実施しております。この事業は、本市へ転入し住宅を建築または取得する方へ補助金を交付するものです。
補助率:建築費・購入費の2分の1
補助金額(上限):若年者世帯・若年夫婦世帯・子育て世帯 100万円
上記以外の世帯 50万円
補助率:購入費の2分の1
補助金額(上限):若年者世帯・若年夫婦世帯・子育て世帯 50万円
上記以外の世帯 30万円
※若年者世帯 … 申請者本人が40歳未満の世帯
若年夫婦世帯 … 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
子育て世帯 … 妊婦又は18歳未満の子がいる世帯
※年齢の判定日は、令和4年4月1日となります。
居住を目的に建築した住宅
※新築住宅は、検査済証の交付から1年以内のもの。
住宅取得の契約をした日以降に、交付申請書(様式第1号)にその他の必要書類を添えて、十和田市役所政策財政課へ提出してください。
令和4年度十和田市移住・定住住宅取得支援事業補助金交付要綱(101KB)
【チラシ】令和4年度十和田市移住・定住住宅取得支援事業補助金(244KB)
【様式集】令和4年度十和田市移住・定住住宅取得支援事業補助金(63KB)
【記載例】十和田市移住・定住住宅取得等支援事業補助金(98KB)
※代理による申請の際は、委任状を提出してください
※ 様式第3号債権者登録申請書について、申請時に提出した内容から変更がある場合は、
再提出してください。
(再提出が必要な例:申請時は県外の住所だったが、実績報告時は十和田市の住所になった場合や
申請時から補助金の振込口座を変更したい場合など)
※ 町内会の加入を証する書類として、町内会費の領収書がない場合は、
町内会加入証明書を提出してください。
(町内会費の領収書がある場合は、提出いただく必要はございません。)
※交付申請時から住所の変更がある方は、同意書を提出してください。