※訂正とお詫び
広報5月号12ページの「移住・定住住宅取得支援事業補助金」の対象者について誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。
誤)平成31年4月1日以降に本市に転入し、令和6年12月1日から~
正)平成31年4月1日以降に本市に転入し、令和5年12月1日から~
関係者の皆さまや市民の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。
十和田市では、移住・定住の促進を図るため、令和6年度十和田市移住・定住住宅取得支援事業を実施しております。この事業は、本市へ転入し住宅を建築または購入する方へ補助金を交付するものです。
補助率:建築費・購入費の2分の1
補助金額(上限):新築住宅の建築・購入 100万円
中古住宅の購入 50万円
若年者世帯・若年夫婦世帯・子育て世帯の場合 50万円加算
※若年者世帯 … 申請者本人が40歳未満の世帯
若年夫婦世帯 … 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
子育て世帯 … 妊婦又は18歳未満の子がいる世帯
1. 平成31年4月1日以降に市外から転入し、令和7年3月31日までに入居すること
2. 入居の日から5年以上継続して居住をすること
3. 市区町村税に滞納がないこと
4. 町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合等は除く)
5. 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
など
居住を目的に建築した住宅
※新築住宅は、検査済証の交付から2年以内のもの。
住宅取得の契約をした日以降に、交付申請書(様式第1号)にその他の必要書類を添えて、十和田市役所政策財政課へ提出してください。
※代理による申請の際は、委任状を提出してください
※ 債権者登録申請書について、申請時に提出した内容から変更がある場合は、再提出してください。
(再提出が必要な例:申請時は県外の住所だったが、実績報告時は十和田市の住所になった場合や
申請時から補助金の振込口座を変更したい場合など)
※ 町内会の加入を証する書類として、町内会費の領収書がない場合は、
町内会加入証明書を提出してください。
(町内会費の領収書がある場合は、提出いただく必要はございません。)
※交付申請時から住所の変更がある方は、同意書を提出してください。