住宅取得支援事業補助金
十和田市では、移住・定住の促進を図るため、令和5年度十和田市移住・定住住宅取得支援事業を実施しております。この事業は、本市へ転入し住宅を建築または購入する方へ補助金を交付するものです。
1 補助金について
補助金額
補助率:建築費・購入費の2分の1
補助金額(上限):新築住宅の建築・購入 100万円
中古住宅の購入 50万円
加算金額
若年者世帯・若年夫婦世帯・子育て世帯の場合 50万円加算
※若年者世帯 … 申請者本人が40歳未満の世帯
若年夫婦世帯 … 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
子育て世帯 … 妊婦又は18歳未満の子がいる世帯
※年齢の判定日は、令和5年4月1日となります。
2 補助対象者の要件
1. 平成31年4月1日以降に市外から転入し、令和6年3月31日までに入居すること
2. 入居の日から5年以上継続して居住をすること
3. 市区町村税に滞納がないこと
4. 町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合等は除く)
5. 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
3 補助対象住宅の要件
居住を目的に建築した住宅
※新築住宅は、検査済証の交付から1年以内のもの。
4 補助の要件
- 令和6年3月31日までに申請者又は配偶者いずれかの名義で所有権保存の登記をするもの
※共有の場合は、申請者又はその配偶者いずれかの持分が2分の1以上であること。
- 個人間売買(仲介業者を介さない当事者同士による取引)でないこと。
5 注意事項
- 予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、申請はお早めにお済ませください。
- 令和5年3月31日以前に工事・支払が完了し入居した場合は対象外です。
- 申請者又は配偶者が、十和田市職員(消防、中央病院等を含む)の方は対象外です。
- 補助金の交付回数は、同一世帯に対して1回限りです。
- 要件を満たさない、手続きが完了しない場合などは、補助金の交付を取り消すことがあります。
- 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合、補助金の返還を命じる場合があります。
- 入居した日から5年未満で住宅を貸与や売却、全員が転居したときは補助金を返還していただく可能性がありますので、転居(転出)報告書(様式第12号)
を必ずご提出ください。
6 申請の手続き
住宅取得の契約をした日以降に、交付申請書(様式第1号)にその他の必要書類を添えて、十和田市役所政策財政課へ提出してください。
7 案内・申請書類
様式の一括ダウンロード
【様式集】令和5年度十和田市移住・定住住宅取得支援事業
様式の個別ダウンロード
申請時に必要な書類
※代理による申請の際は、委任状を提出してください
【参考様式】委任状
【参考様式】委任状
実績報告に必要な書類
【様式第8号】実績報告書
【様式第8号】実績報告書
【様式第9号】居住地確認同意書
【様式第9号】居住地確認同意書
※ 様式第3号債権者登録申請書について、申請時に提出した内容から変更がある場合は、
再提出してください。
(再提出が必要な例:申請時は県外の住所だったが、実績報告時は十和田市の住所になった場合や
申請時から補助金の振込口座を変更したい場合など)
※ 町内会の加入を証する書類として、町内会費の領収書がない場合は、
町内会加入証明書を提出してください。
(町内会費の領収書がある場合は、提出いただく必要はございません。)
【参考様式】町内会加入証明書
【参考様式】町内会加入証明書
補助金請求に必要な書類
【様式第11号】補助金交付請求書
【様式第11号】補助金交付請求書
変更(取り下げ)に必要な書類
【様式第5号】事業内容変更(取下げ)承認申請書
【様式第5号】事業内容変更(取下げ)承認申請書
※以下の方は、「個人情報の利用に関する同意書」の提出により、一部書類を省略できます。
【参考様式】個人情報の利用に関する同意書
【参考様式】個人情報の利用に関する同意書
交付申請時に書類を省略できる場合
- 交付申請時に十和田市に転入している方 ⇒ 住民票
- 令和5年1月1日以前に十和田市に転入している方 ⇒ 市区町村税に滞納がないことを証する書類
実績報告時に書類を省略できる場合
※交付申請時から住所の変更がある方は、同意書を提出してください。