十和田市では、少子化対策推進を目的として、令和6年度十和田市結婚新生活支援事業を実施します。
この事業は、市内に住所を有する新婚世帯の住宅取得・リフォーム費用、住宅賃借費用又は引越費用の一部を補助するものです。
申請をお考えの方は、政策財政課へご相談ください。
1 新婚世帯(令和6年1月1日から令和7年3月31日までの期間に婚姻届が受理された世帯)であること。
2 夫婦ともに補助金の申請日において本市に住所を有していること。
3 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得が500万円未満であること。
4 対象となる住宅が十和田市内にあること。
5 夫婦の双方または一方が、過去に十和田市結婚新生活支援事業による補助金または他自治体において同様の補助金の交付を受けていないこと。
6 夫婦ともに市区町村税に滞納がないこと。
7 十和田市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った下記費用を合算した額
①新規の住宅取得費用(建物の建築・購入費)※土地購入代は対象外
②住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新など)
③新規の住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
※生活保護法に規定する住宅扶助による家賃補助や勤務先から支給される住宅手当を差し引いた後の金額が対象経費。
④引越費用(引越業者又は運送業者への支払に係る実費に限る。)
※就業する事業所から引越費用の助成を受けている場合は対象外。
直近の所得証明書により夫婦の所得を合算します。
※「収入」ではなく、「所得」で計算します。
貸与型奨学金を返済中の場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
①予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定します。
②補助金の交付回数は、1世帯につき1回限りです。
③偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたときや要件を満たさない場合などは、補助金の交付の取り消しや補助金の返還を命じる場合があります。
令和7年3月31日までに交付申請を行ってください。
①補助金交付申請書(様式第1号)
②誓約書(様式第2号)
③婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本
④夫婦の住民票の写し
⑤夫婦の直近の所得証明書
⑥住宅手当等支給証明書(様式第3号)(住宅の賃貸借又は引越しの場合)
※手当の有無にかかわらず、夫婦のうち就業している人の分証明が必要です。
⑦住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅取得の場合)
⑧住宅の改修工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅リフォームの場合)
⑨住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅賃貸借の場合)
⑩引越費用の領収書の写し(引越日、場所の記載があるもの。例:領収書と見積書のセット)(引越の場合)
⑪貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金の返済をしている場合)(⑤所得証明書に記載の所得があった期間と同じ期間の返済証明が必要。)
⑫市区町村税に滞納がないことを証する書類(完納証明書など)
⑬債権者登録申請書(様式第4号。登録済みの場合を除く。)