住民票の記載事項である旧氏に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票へ新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名を記載することができるようになるのは、令和8年6月頃になる予定です(国外転出者を除く)。
※旧氏と旧氏の振り仮名、どちらか一方だけを記載することはできません。
令和7年5月26日時点で、既に旧氏の記載がされている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、住民票に記載予定の旧氏の振り仮名に関する通知が送付されます。
通知された振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を必ず届出てください。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票が必要な場合は、正しい振り仮名であっても届出をすることができます。
窓口または郵送で届出することができます。
【必要なもの】
・旧氏の振り仮名記載請求書(38KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・申請する旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
(振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等)
【届出場所】十和田市役所 本館1階 市民課窓口
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分~17時15分
【必要なもの】
・旧氏の振り仮名記載請求書(38KB)
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・申請する旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
(振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等)
【郵送先】〒034-8615
十和田市西十二番町6番1号
十和田市役所 市民課 住民記録係 あて
詳しくは、総務省のホームページをご確認ください。
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