令和6年3月1日に戸籍法の一部を改正する法律が施行され、行政手続きにおける戸籍証明書等の添付省略を実現することを目的として、
・戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になりました。
令和7年3月24日からパスポート発給申請等の手続きにおいて戸籍電子証明書の利用が開始されます。
「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍(除籍)電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号のことです。
この識別符号の提出により戸籍謄本等の提出が省略可能になります。
また、発行した戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は3か月です。
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報等を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。
詳細は以下ホームページでご確認ください。
請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。
・本人
・配偶者
・直系親族(父母・祖父母・子・孫等)
※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行となります。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類
種類・手数料一覧
種類 | 窓口 | 手数料 | オンライン | 手数料 | |
① |
戸籍 |
〇 | 400円 | 〇 | 無料 |
② |
除籍 (電算化後) |
〇 | 700円 | × | ー |
③ |
イメージ戸籍 (電算化前) |
〇 | 700円 | × | ー |
ただし、以下の場合は手数料は無料です。
・マイナポータル経由で申請する場合(令和7年3月24日開始)
・戸籍(除籍)電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍証明書の請求を同時に行う場合