厚生労働省からの連絡により、本格的な健康保険証利用は「令和3年10月頃」となりました。
⼀部の医療機関や薬局の窓⼝において、従来の健康保険証とは別に、事前に申込を⾏うと、マイナンバーカードが健康保険証として利⽤できるようになります。なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
【注意点】
すべての医療機関や薬局等で一斉に利用できるものではなく、必要な機器(顔認証カードリーダー等)が導入されている場合に限られます。(国においては、「令和5年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指す」こととしています。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ事前登録をすませておく必要があります。
初回登録の申込手続きは、スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)か、パソコンとICカードリーダーが必要となりますが、国民健康保険課または市民課そばのエントランスホールでも事前登録することができます。
事前登録する場合は、以下のものをご用意ください。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
詳細は、下記の厚生労働省のホームページ、またはマイナポータルのホームページをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
平日:9時30分~20時
土日・祝日:9時30分~17時30分
※おかけ間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。
企画財政部政策財政課情報政策室
電話 0176-51-6785
民生部国民健康保険課
電話 0176-51-6750
民生部市民課
電話 0176-51-6755