令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
⼀部の医療機関や薬局の窓⼝において、従来の健康保険証とは別に、事前に申込を⾏うと、マイナンバーカードが健康保険証として利⽤できるようになりました。なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
【注意点】
すべての医療機関や薬局等で一斉に利用できるものではなく、必要な機器(顔認証カードリーダー等)が導入されている場合に限られます。
最新情報はこちら(厚生労働省ホームページ)からご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ事前登録を済ませておく必要があります。
初回登録の申込手続きは、スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)か、パソコンとICカードリーダーが必要となりますが、令和5年9月29日までは十和田市役所本館2階生活福祉課の隣のマイナポイント申込支援コーナーでも事前登録することができます。
事前登録する場合は、以下のものをご用意ください。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
詳細は、下記の厚生労働省のホームページ、またはマイナポータルのホームページをご覧ください。
デジタル庁では、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する質問・意見を「よくある質問」としてまとめ公開しています。
詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。
→デジタル庁「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
平日:9時30分~20時
土日・祝日:9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※お掛け間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。
企画財政部情報政策課
電話 0176-51-6711
民生部国民健康保険課
電話 0176-51-6750
民生部市民課
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