マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 

⼀部の医療機関や薬局の窓⼝において、従来の健康保険証とは別に、事前に申込を⾏うと、マイナンバーカードが健康保険証として利⽤できるようになりました。なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。

 

【注意点】
すべての医療機関や薬局等で一斉に利用できるものではなく、必要な機器(顔認証カードリーダー等)が導入されている場合に限られます。

最新情報はこちら(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますからご確認ください。

カード利用には事前登録(保険証としての登録)が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ事前登録を済ませておく必要があります。

初回登録の申込手続きは、スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)か、パソコンとICカードリーダーが必要となりますが、令和5年9月29日までは十和田市役所本館2階生活福祉課の隣のマイナポイント申込支援コーナーでも事前登録することができます。

事前登録する場合は、以下のものをご用意ください。

 

・マイナンバーカード

・マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

 

詳細は、下記の厚生労働省のホームページ、またはマイナポータルのホームページをご覧ください。

 

→厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

→マイナポータルホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するよくある質問について

デジタル庁では、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する質問・意見を「よくある質問」としてまとめ公開しています。

詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。

 

→デジタル庁「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

コールセンター マイナンバー総合フリーダイヤル 

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

0120-95-0178

平日:9時30分~20時

土日・祝日:9時30分~17時30分(年末年始を除く)

※お掛け間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。

 

マイナンバー制度について 

企画財政部情報政策課

電話 0176-51-6711

  

十和田市国民健康保険の届出・手続きについて 

民生部国民健康保険課

電話 0176-51-6750  

 

マイナンバーカードの申請・取得に関するお問い合わせ先 

民生部市民課

電話 0176-51-6755 

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情報政策係
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