令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要があるかた(1歳未満のかた、カード紛失等による再交付、国外から転入したかたなどの特定の要件を満たしたかた)を対象に、1週間程度でカードを受け取れる特急発行制度が開始となりました。
令和6年12月2日以降に下記の対象となったかたは、特急発行の申請をすることができます。
なお、特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。
◎特急発行の対象者
対象者(要件) | 申請できる期間 |
1歳未満のかた |
1歳の誕生日の前日まで (出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記をご参照ください。) |
カードを著しく損傷したかた | 左記状況になった日から30日以内 |
カードを紛失したかた | 市役所にカードの紛失届を提出してから30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住民登録の届出をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた | 本人確認書類を取得した日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていたかた | |
カードの券面追記欄の余白がなくなった後、変更が生じたかた | 券面の追記欄に変更内容が記載できなかった日から30日以内 |
カードのICチップに不具合が生じたかた | 左記状況になった日から30日以内 |
国外からの転入届を提出したかた | 転入届の届出日から30日以内 |
住民票コード又はマイナンバーが変更となったことによりカードが失効したかた | 変更の届出日から30日以内 |
特急発行の再発行手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)となります。
※申請時に再発行手数料を徴収します。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
※初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料となります。
特急発行のマイナンバーカードは以下のいずれかの方法でのお受け取りとなります。
申請書提出後、転送不要の簡易書留郵便にて地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付となります。
次の場合は、郵送では受け取れず窓口でのお受け取りとなります。
・顔認証マイナンバーカードを希望する場合
・氏名又は住所の中に自動で代替文字へ変換することのできない文字が含まれていて、かつ署名用電子証明書の発行を希望される場合。または、自動で変換される代替文字とは異なる文字を希望される場合。
・郵便物の転送手続きをされている場合
・申請時に照会書兼回答書が必要となる場合で、照会書兼回答書を持参しなかった場合
・市民課窓口での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。
・出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。
1:顔写真付きのもの2点(アの中から2点)
2:顔写真付きのもの1点 + 顔写真が付いていないもの1点(アの中から1点、イ・ウの中から1点)
3:顔写真が付いていないもの2点(イの中から2点、イ・ウの中からそれぞれ1点ずつ)
※顔写真なしの本人確認書類で本人確認を行った際に、あわせて照会書兼回答書のご提示がない場合、マイナンバーカードは窓口での受け取りとなります。申請にお越しいただく前に市民課までお電話いただき、照会書兼回答書の送付依頼をしてください。
ア:運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード 等
イ:健康保険証・介護保険証・年金手帳・医療受給者証 等
ウ:預金通帳、キャッシュカード、診察券、母子手帳 等
新生児は、出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。この場合に限り、本人(1歳未満の申請者)が出頭することなく代理人を通じて特急発行の申出をすることができます。
・出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。出生届書に記入欄がない場合は、市民課窓口で交付申請書と暗証番号設定依頼書を記入いただき、出生届と一緒に提出してください。
・出生届と同時に申請する場合は、一時的に居住している市区町村での申請も可能です。この場合、マイナンバーカードの交付までに1週間以上かかる場合があります。
・出生届の届出人が父母・法定代理人以外の場合は申請できません。
令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のかたには顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。
(1歳未満のかたの顔写真無マイナンバーカード)