老朽化による倒壊等の保安上の危険を引き起こすおそれのある空家等の解体及び撤去に係る費用の一部に対し補助金交付します。
令和6年度十和田市空家等解体撤去費補助金のご案内(概要)(73KB)
⑴ 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
⑵ 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
⑶ 危険空家等 空家等のうち、倒壊等又は屋根、外壁等の脱落、飛散等のおそれのある状態と認められ、十和田市特定空家等判断基準に基づき判定し、不良度(老朽度・危険度)の評定合計が50点以上となる空家等をいう。
以下の要件を満たす必要があります。
以下⑴~⑶のすべてを満たすもの。
⑴ 特定空家等として市長が認めたもの又は危険空家等に該当すると判定されたもの(法第14条第2項の規定に基づく勧告を受けたものを除く。)
⑵ 個人が所有するもの(2人以上の個人が共有しているものを含む。)
⑶ 所有権以外の権利が設定されている場合には、当該権利を設定した者から解体及び撤去について同意を得ているもの
※ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない
補助対象空家等の所有者又は当該所有者の相続人、その他の管理者で次の⑴~⑶のすべてを満たす方。
⑴ 十和田市が賦課する市・県民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税」という。)を滞納していないこと
⑵ 主たる生計維持者の令和5年中の所得金額が532万円以下である世帯に属する者であること
⑶ 十和田市暴力団排除条例(平成23年十和田市条例第39号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと
次の⑴~⑸すべてに該当する工事。
⑴ 補助対象空家等の全部を解体し、及び撤去する工事
⑵ 市内に本店又は支店等を有する事業者 で あって 、 かつ 、 建設業法第3条第1項 の規定による建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21 条第1項の規定による青森県知事の登録を受けた解体工事業者が行う工事
⑶ 補助対象者が工事請負契約を締結する工事
⑷ 他の補助制度による補助金の交付又は公共事業等による補償の対象とならない工事
⑸ 補助金の交付の決定後に着手し、令和7年3月14日までに完了する工事
補助金の交付対象となる経費は次に掲げるものとする。
⑴ 補助対象工事の工事費
⑵ 補助対象工事に係る廃材等の収集運搬費及び処分費
⑶ 補助対象空家等に存する動産の収集運搬費及び処分費
⑷ 周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる作業等に係る経費
補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額以内の額。
※令和6年度十和田市空家等解体撤去費補助金を予算の範囲内で交付します。
補助金の交付申請をしようとする者は、補助金の交付申請前に令和6年度十和田市空家等解体撤去費補助金事前調査申出書(様式第1号)(39KB)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
⑴ 位置図
⑵ 現況写真
補助対象工事の実施前に、令和6年度十和田市空家等解体撤去費補助金交付申請書(様式第3号)(79KB)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
⑴ 申請者の本人確認をすることができる書類の写し
⑵ 登記事項証明書その他補助対象空家等の所有者を確認することができる書類
⑶ 補助対象工事に係る見積書及び内訳書
⑷ 申請者に市税の滞納がないことを証する書類
⑸ 申請者が属する世帯全員分の住民票
⑹ 申請者が属する世帯全員の令和5年中の所得 を確認することができる書類
⑻ 補助対象空家等に所有権以外の権利が設定されている場合にあっては、当該権利を設定した者が当該補助対象空家等の解体及び撤去について同意したことを証する書類
⑼ 以下に掲げるいずれかに該当する場合にあっては紛争等に関する誓約書(様式第5号)(55KB)
ア 補助対象空家等が2人以上の個人による共有である場合
イ 申請者が相続人であって、補助対象空家等の相続人が2人以上ある場合
⑽ 相続人が申請する場合にあっては、相続関係を証する書類
⑾ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助の交付決定後、解体工事を変更、中止しようとする時は、速やかに承認の申請書を提出してください。
【変更承認申請】
令和6年度十和田市空家等解体撤去費補助金変更承認申請書(様式第7号)(59KB)
【中止承認申請】
令和6年度十和田市空家等解体撤去費補助金中止承認申請書(様式第9号)(30KB)
補助対象工事が完了したときは、令和6年度十和田市空家等解体撤去費補助金実績報告書(様式第11号)(48KB)に次に掲げる書類を添えて、補助対象工事が完了した日から30日を経過した日又は令和6年3月22日のいずれか早い日までに提出してください。
⑴ 補助対象工事に係る工事請負契約書の写し
⑵ 補助対象工事の完了後の写真
⑶ 補助対象経費に係る領収書の写し
⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助金を請求しようとするときは、令和6年度十和田市空家等解体撤去費補助金交付請求書(様式第13号)(29KB)を提出してください。
十和田市空家等解体撤去費補助金交付要綱を掲載いたします。下記よりご覧ください。