近年の資源ごみ(有価物)の価格の上昇等により、資源ごみを持ち去る行為が見受けられます。
市では持ち去り行為を防止するため、「十和田市生活環境保全条例」において、収集場所に出された資源ごみを持ち去る行為を禁止しています。
市、十和田地域広域事務組合(委託業者を含む)のほか、ごみ収集場所を管理している者及び資源集団回収事業奨励団体として市に登録した団体以外の者が、資源ごみを持ち去る行為は禁じられています。
違反した場合は5万円以下の過料に処せられます。
資源ごみを含む一般廃棄物の収集や運搬、処分は市町村の義務とされ、市は収集日を定め、収集運搬を行っています。持ち去り行為は、市の収集運搬業務に対する妨害行為であり、市民と協働で築き上げてきたリサイクルシステムを脅かすものです。
缶、びん、段ボール、新聞紙、雑誌・チラシ、ペットボトル
ごみ収集場所を管理する町内会などと連携し、ごみ収集場所に資源ごみ持去り禁止看板を設置して周知するとともに、パトロールを強化して資源ごみの持ち去り行為の防止に努めます。
ごみ収集場所に設置した持ち去り禁止看板1
ごみ収集場所に設置した持ち去り禁止看板2