誰もが犯罪被害者等になる可能性がある状況の中、地域の中で連携・協力して支援し、安心して暮らすことのできる社会を目指すことを目的としています。(令和6年4月1日施行)
1.犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
2.犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮されること。
3.犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されること。
4.市及び関係機関等による相互の連携及び協力の下で行われること。
犯罪被害者等からの相談に応じ、支援に関する情報を提供するとともに、市の関係課や関係機関と調整・対応を行います。
電話:0176-51-6777(セーフコミュニティ係)
電話及び面接による相談 専門相談 付添い支援 |
電話:017-721-0783 平日9時~17時 土・日・祝・年末年始を除く |
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電話及び面接による相談 専門相談 産婦人科等の紹介 付添い支援 |
電話:#8891 または017-777-8349 平日9時~17時 上記時間外、土・日・祝日・年末年始は、国のコールセンターにつながります。 |
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青森県警察本部 | 警察安全相談 |
青森県警察本部警察安全相談室 電話:#9110 または017-735-9110 平日8時30分~17時
十和田警察署 電話:0176-23-3195 |
相談 |
電話:#8103 または0120-89-7834 24時間対応 夜間、土・日・祝日は当直員が対応 |
犯罪により被害を受けた方やその家族に対し、経済的負担の軽減や居住の安定を図るため見舞金等を支給します。
対象となる犯罪行為は、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為で、令和6年4月1日以降に発生したものとなります。(交通事故等の過失は含みません)
対象者:犯罪により亡くなられた被害者の遺族(十和田市に住んでいる方)
金額:30万円
申請期限:犯罪行為が発生した日から1年を経過するまで。ただし、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が死亡した場合は、死亡した日から1年を経過するまで。
対象者:犯罪により害を被った時から十和田市に住み、医師の診断により療養の期間が1か月以上を要する心身の負傷又は疾病を負った方
金額:10万円
申請期限:犯罪行為が発生した日から1年を経過するまで。
対象者:犯罪により害を被った時から十和田市に住んでいる方、その被害者と同居している家族・遺族
なお、市外に転居した場合は、転居するまで十和田市に住んでいた方となります。
転居理由
1.犯罪により住居が損壊し、又は汚損した方
2.二次被害を受けた方、又は受ける恐れがある方
3.犯罪による被害を受けた時の住居における生活に支障がある方
金額:対象経費の合計額又は20万円のいずれか少ない額
対象経費
1.運送に要した費用
2.荷造り等のサービス(運送業者が行ったものに限る)に要した費用
3.新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、保証料
※1回の転居に限ります。
1.他の地方公共団体から同種の支給を受けている場合
2.支給対象者と遺族との間に親族関係があった場合
3.支給対象者が犯罪行為を誘発した場合
4.支給対象者が暴力団、暴力団員並びにこれらの者と密接な関係を有する者である場合
十和田市犯罪被害者等転居費支援金支給申請書兼請求書(149KB)