受益者負担金制度は、公共下水道を計画的にしかも出来るだけ早く建設するために、下水道が整備されることによって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただく制度です。
下水道が整備されますと、土地の利用価値が高まりますから、下水道が整備される区域内のすべての土地が負担金の対象となります。したがって、負担金を納めていただく方(受益者)は、公告の日(毎年4月1日)現在において、原則としてその土地の所有者です。
受益者に負担していただく負担金の総額は、下記の負担金単価にあなたの所有する土地の面積を乗じて算出します。
1平方メートルあたりの負担金単価200円(1坪あたりの負担金額660円)
例えば、330平方メートル(100坪)の土地の負担金は、
330平方メートル×200円=66,000円が、負担金の総額
となります。
なお、負担金は土地の用途や種別には関係なく、その土地に対して一度限りのものです。
負担金額は3年に分割し、さらに1年を4期に分けた計12回で納めていただきます。
例えば、負担金総額が、66,000円の各納期別負担金額は、
66,000円÷3年=22,000円
22,000円÷4期=5,500円となります。
納期:6月1日~6月30日
納期:9月1日~9月30日
納期:12月1日~12月25日
納期:2月1日~2月28日
納期:6月1日~6月30日
納期:9月1日~9月30日
納期:12月1日~12月25日
納期:2月1日~2月28日
納期:6月1日~6月30日
納期:9月1日~9月30日
納期:12月1日~12月25日
納期:2月1日~2月28日
負担金は税金と異なり、すべての土地にかかりますが、その土地の利用状況などにより、市長が認めた場合は徴収猶予または減免されます。例えば田んぼや畑などの農地は宅地化されるまで徴収を猶予することができます。また、共同で利用している私有地である道路や町内会などの集会所用地などは減免の対象となります。
農地等で徴収猶予を受けていて宅地化等により猶予事由が消滅した場合は「徴収猶予消滅届」の提出が必要です。また、負担金を完納する前に受益者の住所、氏名が変わった場合は届出が必要です。
農業振興区域の集落を対象とした排水処理施設を利用する方に事業の一部を負担していただくものです。分担金の額は一世帯あたり35,000円です。
10戸以上20戸未満の密集した集落を対象とした排水処理施設を利用する方に事業の一部を負担していただくものです。分担金の額は一世帯あたり35,000円です。
市が管理する小型浄化槽の設置に要する費用の一部に充てるため負担していただくものです。人槽別の分担金額は5人槽:94,000円、7人槽:110,000円、10人槽:140,000円となっており40人槽まで対象としております。10人槽を超える分担金額についてはお問い合わせください。