浄化槽整備事業「普及促進補助金」による支援を行います

浄化槽整備事業普及促進補助金

市では、平成19年度から公共浄化槽等整備推進事業(環境省補助事業)を行っています。
小型浄化槽(市で設置、維持管理する合併浄化槽)の新設に伴う個人負担の軽減をすることにより、し尿及び雑排水を適正に処理できる浄化槽の普及促進を図り、公共用水域の水質保全及び衛生的な生活環境の確保に努めることを目的とし、「普及促進補助金」を交付することといたしました。

浄化槽

1 概要について

小型浄化槽の新設に伴う個人負担の軽減を図るために、「普及促進補助金」による支援を行います。

  • 小型浄化槽(5人槽から40人槽)1基に対し、一律11万円を交付します。
  • 浄化槽設置に伴い、単独浄化槽(トイレのみの浄化槽)を撤去した場合、最大9万円を加算します。
  • 補助予算額には限りがありますので、すべての方に「普及促進補助金」を交付できない場合もあります。

 

注意個人で設置・維持管理する合併浄化槽に対する補助金ではありません。

2 対象について

以下の条件に合う場合が、普及促進補助金の対象となります。

  • 市で行っている市町村設置型浄化槽整備事業で新設した小型浄化槽の設置者
  • 令和6年4月1日から令和7年3月20日までに供用開始する小型浄化槽
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び分担金等を滞納していない方

 

以下の場合は、普及促進補助金の対象となりません。

区域:小型浄化槽の対象外の区域

(1)公共下水道における認可を受けた区域

(2)特定環境保全公共下水道における供用開始の公示をした区域

(3)農業集落排水施設等における処理区域

(4)国立公園の区域

(5)冬期間浄化槽の管理用車両が通行できない区域

 

※詳細な区域については、下水道課窓口でご確認ください。

 

建物:小型浄化槽の対象外の住宅等建築物

(1)開発行為によるもの

(2)販売の目的で建築されたもの

(3)国、地方公共団体及びこれらに準じる公団、公社又は独立行政法人の所有であるもの

3 申請の流れ

公共浄化槽等整備推進事業における小型浄化槽の完成が条件となります。
小型浄化槽の設置申請は、市と事業契約をしているティ・エム・イー株式会社(特別目的会社)が代行していますので、「普及促進補助申請」についてもティ・エム・イー株式会社が事務手続きを代行します。

※申請に際しては、添付書類として市税の完納証明書が必要となります。

問い合わせ先

ティ・エム・イー株式会社 電話:0176-22-7018

この記事へのお問い合わせ
下水道課 工務普及係
先頭へ ホーム