使用開始・休止の届出のご案内

引っ越しなどで、水道を新たに使用するときや、使用をやめるときは申し込みが必要です。

立ち合いが必要となる場合もありますので、お早めにご連絡(届出)ください。

水道使用開始申込み

水道の使用にあたっては、「十和田市給水条例」等が契約内容となります。詳しくはこちらをご覧ください。

 十和田市給水条例PDFファイル(246KB)

 十和田市給水条例施行規程PDFファイル(921KB)

1.届出が必要な内容について

下記の届出が必要です。

  • 使用場所の住所(アパートなどは方書・部屋番号・店名)
  • 使用者氏名(フリガナ)
  • 水道使用開始日
  • 電話番号(連絡のつく番号で携帯でもかまいません)
  • 料金の支払い方法(口座振替か納付書郵送)
  • 送付先(畑など使用場所と送付先が違う場合)
  • 郵便番号など

 

2.元栓(水抜栓)や蛇口が開いている(漏水している)と開栓できませんので、事前にご確認(閉めておいて)ください。

※インターネットでのお申し込みページへ(外部ページへ)このリンクは別ウィンドウで開きます

水道休止届

1.届出が必要な内容について

下記の届出が必要です。

  • 水道を休止(閉栓)する場所の水栓番号
  • 使用場所の住所(アパートなどは方書・部屋番号)
  • 水道使用休止(閉栓)日(休止月日は遡りません)
  • 使用者氏名(フリガナ)
  • 転居先(連絡先)の住所(アパートなどは方書・部屋番号)
  • 電話番号(連絡のつく番号)
  • 精算分の支払い方法(現地精算は行っておりません)など

2.使用を休止する(部屋を出るなど)場合は元栓(水抜栓)、蛇口を閉めておいてください。

※インターネットでのお申し込みページへ(外部ページへ)このリンクは別ウィンドウで開きます

その他(注意事項など)

  1. 水道の使用開始・休止の届出は希望日3日前までにお願いします。
  2. 現地での水道の使用開始・休止の届出は取り扱っておりません。
  3. 届出しないで水道を使用(または休止)した場合は、使用しているとみなし、その間の基本料金等を頂くことになります。
  4. 漏水がある場合は、修理など処理後でなければ使用開始できませんので、別記市指定工事事業者に確認や調べてもらうようにしてください。
  5. 料金は前月の検針日(毎月12日から19日までの定例日)の翌日から当月の検針日までを当月分として、郵送分は毎月末日までに納付書が発行されます。
  6. 下水道使用の方は、水道料金と同時に納付して頂きます。
  7. 口座振替ご利用の方は、検針日の翌月5日(休日等の場合は翌営業日)が口座振替日です。
  8. 納付書の納入期限は、検針日の翌月10日です。
  9. 納入期限まで納付されない時は、納入期限後20日以内に督促状(手数料 100円加算)が送付されます。
  10. 水道料金を滞納すると衡平の法理に反することから、給水を停止することがあります。
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管理課 料金徴収係
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