相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
※平成31年4月1日以降の譲渡について、老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
本制度の適用を受けるためには確定申告が必要になります。対象になるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
確定申告に必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書は市で交付していますので、必要な場合は、以下の書類を提出して被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)ください。
(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(85KB)
(2)被相続人の除票住民票の写し
(3)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
(4)家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
(5)以下の書類のいずれか
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も必要です。
(6)要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
(7)老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
(8)電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録
(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(91KB)
(2)被相続人の除票住民票の写し
(3)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
(4)被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
(5)法務局が作成する被相続人居住用家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
(6)以下の書類のいずれか
(7)当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も必要です。
(8)要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
(9)老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
(10)電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録
相続した家屋等が所在する市区町村への申請になります。
当該家屋等が十和田市内の場合は、十和田市 建設部 都市整備建築課 が申請窓口となります。
申請書の受付から確認書の交付まで数日かかりますので、ご了承ください。
郵送での交付希望の場合は、返信用封筒(返信先を明記し、返送に必要な料金分の切手を貼ったもの。)を同封のうえ、送付してください。
本制度の対象になるかどうかや、確定申告に関するお問い合わせについては、最寄りの税務署へご確認願います。
十和田市内にお住まいの方は、十和田税務署(〒034-0082 十和田市西二番町14-12 電話:0176-23-3151)へお問い合わせください。