空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

本特例措置の適用期間が2027(令和9)年12月31日まで延長されました。

 令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
 特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 

制度の概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。
 特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。

 

制度の適用要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である2016(平成28)年4月1日から2027(令和9)年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ))相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  4. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
  5. 譲渡価額が1億円以下であること。
  6. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
  7. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。


※適用要件等の詳細については、下記のホームページをご覧ください。

 

家屋と敷地を譲渡する場合

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)

【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】

(別記様式1-1)ワードファイル(54KB)

(別記様式1-1)PDFファイル(130KB)

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

(別記様式1-1)ワードファイル(57KB)

(別記様式1-1)PDFファイル(143KB)

(2)被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)

(3)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)(原則コピー不可)

(4)家屋又はその敷地の「譲渡時の時」を明らかにする売買契約書のコピー等

(5)以下の書類のいずれか

  • 電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
  • 当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書類

 

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も必要です。

(6)要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類

(7)老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類

(8)電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊の 

記録

(注意)令和6年1月1日以降の譲渡の場合、以下の書類も提出してください。

(9)「相続人の数」を明らかにする書類として家屋及び敷地の登記事項証明書等

 

家屋を取壊し後、敷地のみを譲渡する場合

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)

【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】

(別記様式1-2)ワードファイル(60KB)

(別記様式1-2)PDFファイル(137KB)

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

(別記様式1-2)ワードファイル(63KB)

(別記様式1-2)PDFファイル(150KB)

(2)被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)

(3)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)(原則コピー不可)

(4)被相続人居住用家屋の「譲渡時」を明らかにする売買契約書のコピー等

(5)法務局が作成する被相続人居住用家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し

(6)以下の書類のいずれか

  • 電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
  • 当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書類

(7)当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真

 

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も必要です。

(8)要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類

(9)老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類

(10)電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録

(注意)令和6年1月1日以降の譲渡の場合、以下の書類も提出してください。

(11)「相続人の数」を明らかにする書類として家屋及び敷地の登記事項証明書等

 

買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合 ※譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)

(別記様式1-3)ワードファイル(70KB)

(別記様式1-3)PDFファイル(155KB)

(2)被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)

(3)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)(原則コピー不可)

(4)被相続人居住用家屋の「譲渡の時」を明らかにする売買契約書のコピー等

(5)「相続人の数」を明らかにする書類として以下のいずれか

  • 被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合、家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)

  • 取壊し、除却又は滅失の場合、閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)

(6)「耐震基準に適合することとなった時」又は「取壊し、除却又は滅失の時」を明らかにする書類として以下のいずれか

  • 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー及び工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等

  • 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)

(7)以下の書類のいずれか

  • 電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書

  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し

  • 当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書類

(8)申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことがわかる売買契約書等のコピー

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も必要です。

(8)要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類

(9)老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類

(10)電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録

 

「被相続人居住用家屋等確認書」の申請受付窓口

相続した家屋等が所在する市区町村への申請になります。

当該家屋等が十和田市内の場合は、十和田市 建設部 都市整備建築課 が申請窓口となります。

申請書の受付から確認書の交付まで数日かかりますので、ご了承ください。

郵送での交付希望の場合は、返信用封筒(返信先を明記し、返送に必要な料金分の切手を貼ったもの。)を同封のうえ、送付してください。

 

注意事項

本制度の対象になるかどうか、確定申告に関するお問い合わせについては、最寄りの税務署へご確認願います。

十和田市内にお住まいの方は、十和田税務署(〒034-0082 十和田市西二番町14-12 電話:0176-23-3151)へお問い合わせください。

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都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
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