市では、市民・除雪業者との協働を推進しています。
市民の皆様には、守らなければならないこと、協力できることをお願いします。ともに力を合わせて、快適な冬道を目指しましょう!
十和田市全域に雪が降れば、市内全域の除雪を行うことになります。その距離約860キロメートル。
除雪は、交通量の少なくなる深夜から通勤・通学時間までの作業ですが、限られた時間と限られた除雪重機ですべての道路を機能させるには、雪をかき分けるだけで精いっぱいなのです。その為、みなさんと市の役割分担が必要となります。
道路へ雪を出すと、道路幅が狭くなり、交通障害や事故の原因となることから、「道路交通法第76条」、「道路法43条」で禁止されています。罰せられる恐れがありますので敷地内の雪を道路に出すことはやめましょう。
路上駐車は除雪作業の障害となり、除雪作業ができなくなるため多くの人の迷惑となります。また、緊急車輌の妨げにもなるため、絶対にしないでください。
除雪重機が通った後、玄関先や間口に雪が残ることがあります。除雪重機は、限られた時間で除雪をしなければならず、玄関先・間口の除雪まで手が回りません。各家庭、事業所または町内会等で協力し除雪をして頂くようお願いします。
道路への屋根雪の落下は、除雪作業の障害となるばかりでなく、車の走行、児童・生徒の通学や歩行者に対してもたいへん危険です。雪止め、落雪防止フェンス等を設置するようお願いします。
道路上に張り出している樹木のため、除雪の障害となり除雪車が走行できなくなることがあります。また、除雪に限らず歩行者・通行車輌等に損害を与えるほか、交通事故を誘発することにもなりねません。「民法第717条」、「道路法第43条」で定められていますので、所有者の責任として伐採して頂きますようお願いします。
除雪作業に先立ち、除雪業者の方も事前の調査は行っていますが、雪に埋まってしまうと分かりづらくなってしまいます。重要物には、損傷を受けないよう目印を付けるなどしましょう。
除雪重機からは、すぐそばや周辺は運転手の死角となり人が見えません。たいへん危険ですので、除雪重機には絶対近づかないでください。
除雪作業終了直後は路面が滑りやすくなります。
また、道路や横断歩道のある歩道には緩い傾斜がついているため、滑りやすくなっています。
滑りやすい場所や凍結した路面を歩く際は転倒に注意しましょう。
除雪に関して、上記のような情報が寄せられます。その都度、対応を検討していくよう努めてまいります。
除雪事業については、「十和田市除雪事業について」のページをご確認ください。
A.市の除雪は、通常交通量の少ない深夜から通勤通学時間までの間に除雪をします。除雪を行うと、一時的に交差点部に寄せ雪が残ってしまう事があります。その為、明け方から急に降り出した場合などは、交通混雑や事故の恐れがあるため、除雪を見合わせることにしています。
A.交通量の多い路線の圧雪剥ぎ、吹溜まり路線の除雪の為に出動していることがありますので、除雪重機が自宅前に行かないことがあります。また、路線ごとに担当業者がいるため、同じタイミングで除雪重機が通らないこともあります。
A.除雪重機には、剥ぎ取りが得意な機械、雪を押すのが得意な機械などが様々あり、大きさも違います。剥ぎ取りには大きな負荷がかかるため、機械も大きくなります。そのため、進入出来ない路線もあります。
また、冬になると雪が降り気温が低くなるために道路が凍ってしまいます。融雪剤を散布しても効果が出るまで時間がかかるため、冬道に合った安全運転をよろしくお願いします。