認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

総会の書面開催及び電磁的方法※による決議が可能に(令和4年8月20日施行)New!!

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)が令和4年5月20日に公布されました。この法律により、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の一部が改正され、認可地縁団体において、構成員全員の承諾があるとき又は議決事項について全員の合意があるときには、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による議決を行うことが可能になります。(令和4年8月20日施行)

 ただし、電磁的方法により決議しようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなりません。(複数の方法を示すことも可能)

※電磁的方法:電子メール、ウェブサイト、アプリケーション等を利用する方法、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等。

 

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申し出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)New!!

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、認可地縁団体が解散した時の清算人による債権者に対する債権の申し出の催告に関する公告について、その回数が3回から1回となりました。

 

認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日施行)

 これまでは、現に不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが地縁団体としての認可を受ける要件でしたが、制度の見直し後は不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため、市長の認可を受けることができるようになります。

 

表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。 

今後は規約の改正や総会の決議を行えば、総会に出席しない構成員は電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正する必要がありますので、事前にご相談ください。

 

・規約変更認可申請書 [ワードファイル] (16KB)

 

その他情報

認可地縁団体制度の改正に係るQ&APDFファイル(237KB)

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まちづくり支援課 市民活動支援係
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