三本木霊園内の合葬墓が完成したため、令和6年2月1日から受付を開始します。
2月1日から受付を開始するのは、次の(1)、(2)の区分です。
(1)現に焼骨を所持している方
(2)現在墓地に埋蔵されている焼骨を三本木霊園合葬墓に改葬する方
※自身の死後にその焼骨が合葬墓に埋蔵されることを希望する「生前予約」については年1回の募集とし、令和6年度は秋頃に募集する予定です。
また、2月1日(木)から2月29日(木)まで、合葬墓に関する相談窓口を設けます。
場所:十和田市役所本館1階東側 市民課1、2番窓口向かい
時間:午前8時30分から午後5時まで
内容:合葬墓の使用要件や申請から埋蔵までの流れ、使用上の注意など
受付順に対応しますので、時間に余裕をもってお越しください。
※合葬墓の申込みは、まちづくり支援課窓口で受け付けます。
合葬墓は、多くの人々の焼骨を共同で埋蔵するお墓で、宗教、宗派を問わずに利用することができます。
埋蔵の際は布製の納骨袋に焼骨を入れていただきますが、一度埋蔵した焼骨は返還することができません。
また、合葬墓の維持管理は市で行いますが、供養祭等の宗教的儀式は行いません。
そのため、合葬墓の使用についてはご家族やご親族と十分に相談したうえでお申込みください。
一体あたり 65,000円
合葬墓の使用許可申請後、使用料の納入通知書を発行しますので、指定の金融機関でお支払いください。
申込時、一回のみのお支払いですが、納付された使用料の返還は行いません。
三本木霊園一般墓地から合葬墓に改葬する場合は、1区画あたり65,000円になります。
三本木霊園以外から合葬墓に改葬する場合は、65,000円×人数分となります。
1.現在所持している焼骨の埋蔵を希望する場合 ※通年受付
【十和田市民の場合】
以下のすべてを満たすこと
・三本木霊園一般墓地の使用許可を受けていないこと
・現に焼骨を所持していること
必要書類:合葬墓使用許可申請書、火葬許可証、合葬墓使用に関する誓約書
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
【十和田市民以外の場合】
以下のすべてを満たすこと
・三本木霊園一般墓地の使用許可を受けていないこと
・死亡時において十和田市に住所を有していた者の焼骨を所持していること
必要書類:合葬墓使用許可申請書、火葬許可証、合葬墓使用に関する誓約書
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.現在焼骨を埋蔵している墓地から、合葬墓への改葬を希望する場合 ※通年受付
【三本木霊園一般墓地に埋蔵されている場合】
・三本木霊園一般墓地の名義人であること
・三本木霊園一般墓地を返還すること
必要書類:合葬墓使用許可申請書、改葬許可証、合葬墓使用に関する誓約書
一般墓地使用許可証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
【三本木霊園以外の墓地に埋蔵されている場合】
以下のすべてを満たすこと
・三本木霊園一般墓地の使用許可を受けていないこと
・十和田市に住所を有すること
必要書類:合葬墓使用許可申請書、改葬許可証、合葬墓使用に関する誓約書
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3.生前予約を希望する場合 ※年1回募集
以下のすべてを満たすこと
・三本木霊園一般墓地の使用許可を受けていないこと
・十和田市に住所を有すること
・満70歳以上であること
・自己の死後にその焼骨を合葬墓に埋蔵する埋蔵実施者を選任していること
必要書類:合葬墓使用許可申請書、合葬墓使用に関する誓約書、埋蔵実施者の同意書
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
合葬墓の手続きに必要な書類の様式です。
合葬墓使用許可申請書(85KB) ・合葬使用許可申請書(記入例)
(100KB)
(1)合葬墓使用許可申請
まちづくり支援課窓口で合葬墓使用許可申請をします。
(2)合葬墓使用料納付
使用許可申請の書類審査後、使用料の納入通知書を発行します。
市役所会計窓口ほか指定の金融機関で納付してください。
(3)合葬墓使用許可証の交付
使用料の納付を確認後、合葬墓使用許可証を交付します。
合葬墓使用許可証は埋蔵当日まで大切に保管してください。
(4)埋蔵の予約
使用者の名前、埋蔵の日時、宗教的儀式の有無(所要時間の目安)、連絡先を霊園管理事務所(0176-23-4439)にご連絡ください。
予約した時間に霊園管理事務所に行き、火葬許可証(改葬の場合は改葬許可証)と合葬墓の使用許可証を提出してください。
許可証を確認後、霊園管理人が合葬墓への埋蔵を行います。
埋蔵の際、立ち合いは任意としております。
焼骨は、あらかじめ布製の納骨袋(幅40センチメートル、高さ50センチメートル以下のもの)に入れてお持ちください。
・現に焼骨を所持している使用者(改葬含む)が、所持している焼骨を合葬墓に埋蔵する前に死亡したとき
⇒合葬墓名義変更手続きが必要です。
・生前予約の許可を受けた者が死亡する前に埋蔵実施者が死亡するなど、埋蔵実施者として適当でない事由が生じたとき
⇒埋蔵実施者変更手続きが必要です。
・合葬墓への埋蔵前に使用許可証を紛失したとき
⇒使用許可証の再交付申請が必要です。
・使用者や埋蔵実施者の本籍や住所、氏名の変更があったとき
⇒住所等の変更手続きが必要です。
現に焼骨を所持している場合(改葬含む)は許可の日から1年、生前予約の場合は本人の死亡の日から3年以内に焼骨を埋蔵してください。