特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません

 詳細はこちら(総務省HP)このリンクは別ウィンドウで開きます 

 

特例郵便等投票とは

 第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査から新たに始まった制度で、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

 

特例郵便等投票制度のご案内(総務省)PDFファイル(508KB)

対象となる方

 次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方

2.検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方

 

特例郵便等投票の流れ

●投票用紙等の請求(選挙期日4日前までに必着)

1.電話での請求

 ・市選挙管理委員会に電話で連絡し、請求書、返信用封筒、ファスナー付きケースを受け取ってください。

 ・請求書に必要事項を記入(本人が署名)し、請求書と保健所等が発行する外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を返信用封筒に封入してください。

  ※上記書面を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を請求書に記載してください。

 ・返信用封筒をファスナー付きケースに入れ、ケースの表面をアルコール消毒したうえで、同居人や知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。

 ・後日、市選挙管理委員会から本人宛に投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却)、返信用封筒、ファスナー付きケースが交付されます。

 

2.市のホームページからの請求

 ・市のホームページから書類の様式をダウンロードし印刷してください。

 ・印刷した「返信用宛名表示」を封筒の大きさに合わせて切り、ご自身で用意した封筒に貼り付けてください。

 ・請求書に必要事項を記入(本人が署名)し、請求書と保健所等が発行する外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を返信用封筒に封入してください。

  ※上記書面を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を請求書に記載してください。

 ・返信用封筒をファスナー付きケースに入れ、ケースの表面をアルコール消毒したうえで、同居人や知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。

  ※ファスナー付きケースはご自身で用意する必要があります、入手困難な場合は、透明なケースや袋等で密封してください。

 ・後日、市選挙管理委員会から本人宛に投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却)、返信用封筒、ファスナー付きケースが交付されます。

 

 

特例郵便等投票請求書PDFファイル(237KB)

返信用宛名表示PDFファイル(268KB)

 

投票用紙等の請求手続きについて(総務省)PDFファイル(655KB)

●投票用紙等の到着後

 ・投票用紙に候補者等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、更に外封筒に入れて封をしてください。

 ・外封筒の表面に投票した年月日と場所を書き、署名してください。

 ・外封筒を返信用封筒に入れて封をし、表面の「投票在中」に丸をつけてください。

 ・返信用封筒をファスナー付きケースに入れ、ケースの表面をアルコール消毒したうえで、同居人や知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。

 

投票の手続きについて(総務省)PDFファイル(610KB)

濃厚接触者の投票

 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。

 濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらないため、投票所等において投票することができます。

 

罰則

 特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

 

関連リンク

総務省ホームページ(特例郵便等投票制度)このリンクは別ウィンドウで開きます

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