選挙人名簿抄本の閲覧について

閲覧できる場合

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、以下の場合に閲覧することができます。 

(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合 

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合 

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 

閲覧できる時間と場所

時間:午前8時30分から午後12時、午後1時から午後5時15分 

場所:十和田市選挙管理委員会事務局(十和田市役所別館4階) 

※選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は、前段(1)の場合以外は閲覧できません。 

閲覧手続きの流れ

1.十和田市選挙管理委員会事務局へ事前に閲覧希望日時をご連絡ください。 

2.必要書類をご用意いただき、閲覧日以前に郵送または持参によりご提出ください。 

3.閲覧日に十和田市選挙管理委員会事務局へお越しください。 

※閲覧日当日は、閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。 

提出書類について

提出書類は以下のとおりです。閲覧の目的によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。 

(1)選挙人名簿登録の確認

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)【様式】ワードファイル(36KB) 【記載例】PDFファイル(134KB)

・その他選挙管理委員会が必要と認める資料 

(2)政治活動(選挙運動を含む)

公職の候補者等の場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)【様式】ワードファイル(45KB) 【記載例(個人申請用)】PDFファイル(103KB) 

・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書【様式】ワードファイル(32KB) 【記載例】PDFファイル(40KB)

・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(政治活動用チラシ・ポスター、政治活動用看板の証票の交付が確認できる書類、政党等による公認決定を示す書類など) 

※現職の場合は不要 

・その他選挙管理委員会が必要と認める資料 

政党その他の政治団体の場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)【様式】ワードファイル(45KB) 【記載例(団体申請用)】PDFファイル(195KB)

・承認法人に関する申出書【様式】ワードファイル(39KB) 【記載例】PDFファイル(158KB)

・政治団体設立届出書の写し 

・活動実績を示す資料(収支報告書の写し、会計帳簿の写しなど) 

・その他選挙管理委員会が必要と認める資料 

(3)政治・選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)【様式】ワードファイル(46KB) 【記載例)】PDFファイル(191KB)

・個人閲覧事項取扱者に関する申出書【様式】ワードファイル(32KB) 【記載例】PDFファイル(38KB)

・調査研究の概要・実施体制を示す資料(調査で使用する調査票・アンケート、公表の実績を示す資料など) 

・その他選挙管理委員会が必要と認める資料 

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、閲覧申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧に係る選挙人の範囲等について、次のとおり公表します。 

その他

注意事項

閲覧にあたっては、撮影やコピーは一切できません。読み取りまたは書き取りに限ります。 

罰則規定

公職選挙法第28条の4第3項および第4項の規定による命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第1項)。 

公職選挙法第28条の4第5項の規定による報告をしない、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法236条の2第2項)。 

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