申請するにあたり、郵便等投票証明書が必要となります。まずは選挙管理委員会へ連絡してください。
なお、投票用紙の請求は、選挙期日前4日までとなります。
1.下記に該当する手帳等を持参し(確認書類となります)、郵便等投票証明書(代理記載の場合は追加の書類)の申請を行ってください。
2.選挙管理委員会より郵便投票証明書が送付されたら、証明書を確認書類として不在者投票用紙を請求してください。
3.投票用紙へ記載後、郵便により選挙管理委員会へ送付してください。
※選挙管理委員会へ申請等で来庁される際には、請求者本人の程度を証明する各種手帳等証明書、印鑑を(代理人来庁時は代理人の印鑑も)持参してください。
上記要件に該当する方のうち、加えて下記に該当する方は、代理人に投票用紙への記載をさせることもできます。
上肢又は視覚の障がいの程度が1級
上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第二項症
なお、代理記載の場合は、郵便投票証明書の他に、
・代理記載による投票を行うことができる者であることの証明書
・代理記載人となるべき者の届出手続き
の2点手続きを踏まえる必要があります。