郵便による不在者投票

身体に重度の障がいがある等の理由による郵便請求での不在者投票

申請するにあたり、郵便等投票証明書が必要となります。まずは選挙管理委員会へ連絡してください。

なお、投票用紙の請求は、選挙期日前4日までとなります。

 

主な流れ

1.下記に該当する手帳等を持参し(確認書類となります)、郵便等投票証明書(代理記載の場合は追加の書類)の申請を行ってください。

2.選挙管理委員会より郵便投票証明書が送付されたら、証明書を確認書類として不在者投票用紙を請求してください。

3.投票用紙へ記載後、郵便により選挙管理委員会へ送付してください。

※選挙管理委員会へ申請等で来庁される際には、請求者本人の程度を証明する各種手帳等証明書、印鑑を(代理人来庁時は代理人の印鑑も)持参してください。

郵便請求による不在者投票ができる方

  • 身体障害者福祉法身体障害者手帳の記載事項のうち、下記に該当する方
    ・両下肢、体幹、移動機能障がいの程度が1級または2級
    ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸障がいの程度が1級または3級
    ・免疫、肝臓障がいの程度が1級から3級
  • 戦傷病者特別援護戦傷病者手帳に記載されている両下肢等や内臓機能などの障がいの程度が、恩給法または戦傷病者特別援護法施行令の定めに該当する方
  • 介護保険の被保険者証に記載されている区分が要介護5の方

 

代理記載について

上記要件に該当する方のうち、加えて下記に該当する方は、代理人に投票用紙への記載をさせることもできます。

  • 身体障害者福祉法身体障害者手帳の記載事項のうち、

  上肢又は視覚の障がいの程度が1級

  • 戦傷病者特別援護戦傷病者手帳に記載事項のうち、

  上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第二項症

 

なお、代理記載の場合は、郵便投票証明書の他に、

・代理記載による投票を行うことができる者であることの証明書

・代理記載人となるべき者の届出手続き

の2点手続きを踏まえる必要があります。 

 

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