大規模な建築物や工作物、開発行為などは、周辺景観に大きな影響を与えます。このため、当市では、一定の規模を超える建築物の新築や工作物の建設、開発行為などの行為(大規模行為)について、青森県景観条例及び景観法に基づき、あらかじめ市に届出していただくこととしています。
(注)令和2年4月1日から十和田市の区域における大規模行為の事務は、県から十和田市へ権限移譲されました。
行為の種類 | 届出を要する規模 |
建築物 (新築・増築・改築・移転・外観の変更) |
・高さ13m又は建築面積1,000㎡を超えるもの ・外観面積の1/2を超える外観の変更 |
工作物 (新設・増築・改築・移転・外観の変更) |
・工作物の種類により、高さ5m、13m、20mを超えるもの ・築造面積1,000㎡を超えるもの等 |
開発行為 |
・面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
土石の採取又は鉱物の掘採 | |
土地の形質の変更 |
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屋外における物件の体積 |
・高さ5m、土地の面積1,000㎡を超えるもの |
水面の埋立て又は干拓 |
・面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
内容 |
提出書類(様式) |
部数 |
提出期限 |
新たな大規模行為 |
・各種図面等(下記手引き参照) |
1 | (注)行為着手の50日前まで |
行為内容の変更 |
・各種図面等(下記手引き参照) |
1 | (注)行為着手の50日前まで |
届出者の氏名等の変更 | 1 | 変更が決まり次第 | |
行為のとりやめ | 1 | とりやめが決まり次第 |
(注)都市整備建築課窓口で受理した日から起算して50日となりますので、ご注意ください。