大規模行為届出制度について

大規模行為届出制度

 大規模な建築物や工作物、開発行為などは、周辺景観に大きな影響を与えます。このため、当市では、一定の規模を超える建築物の新築や工作物の建設、開発行為などの行為(大規模行為)について、青森県景観条例及び景観法に基づき、あらかじめ市に届出していただくこととしています。

(注)令和2年4月1日から十和田市の区域における大規模行為の事務は、県から十和田市へ権限移譲されました。

 

届出を要する行為の種類及び規模

行為の種類 届出を要する規模

建築物

(新築・増築・改築・移転・外観の変更)

・高さ13m又は建築面積1,000㎡を超えるもの

・外観面積の1/2を超える外観の変更

工作物

(新設・増築・改築・移転・外観の変更)

・工作物の種類により、高さ5m、13m、20mを超えるもの

・築造面積1,000㎡を超えるもの等

開発行為  

・面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの

土石の採取又は鉱物の掘採

土地の形質の変更

屋外における物件の体積

・高さ5m、土地の面積1,000㎡を超えるもの
水面の埋立て又は干拓

・面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの

 

提出書類

内容

提出書類(様式)

部数 

提出期限
新たな大規模行為

・大規模行為(変更)届出書(第1号様式)PDFファイル(98KB)

・大規模行為(変更)届出書(第1号様式)ワードファイル(82KB)

・各種図面等(下記手引き参照)

1 (注)行為着手の50日前まで
行為内容の変更

・大規模行為(変更)届出書(第1号様式)PDFファイル(98KB)

・大規模行為(変更)届出書(第1号様式)ワードファイル(82KB)

・各種図面等(下記手引き参照)

1 (注)行為着手の50日前まで
届出者の氏名等の変更

・氏名(名称、住所)変更届(第2号様式その1)PDFファイル(52KB)

・氏名(名称、住所)変更届(第2号様式その1)ワードファイル(35KB)

1 変更が決まり次第
行為のとりやめ

・大規模行為とりやめ届(第2号様式その2)PDFファイル(50KB)

・大規模行為とりやめ届(第2号様式その2)ワードファイル(33KB)

1 とりやめが決まり次第

(注)都市整備建築課窓口で受理した日から起算して50日となりますので、ご注意ください。

 

参考資料

・手引きPDFファイル(2341KB)

・Q&APDFファイル(144KB)

 

関係法令

・青森県景観条例PDFファイル(21KB)

・青森県景観条例施行規則PDFファイル(186KB)

・青森県景観計画PDFファイル(1037KB)

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