委任状 (市民課 住民記録係)

どのようなときに使うの?

委任状は手続きをしたい本人が事情により代理人へ手続きを委任するときに使います。本人が仕事等で窓口に来ることができない場合など主に次の場合に使います。

  • 戸籍関係証明書や住民票関係証明書の請求
  • 住民異動の届出(転入、転居、転出等)
  • マイナンバーカードの手続き
  • 印鑑登録 ※委任状を持参した代理人が印鑑登録の申請をする場合、日数を要します。

 

 

委任状の記入方法

A【委任者】(窓口に来ることができない本人)が「委任状」のすべての項目を全て記入(作成)してください。B【代理人】(頼まれて窓口に来るかた)が記入するところはありません。

未記入の項目等がある場合は、不備となり、交付を行うことができません。

 

委任状のダウンロードはこちら

 

本人が「委任状」をすべて記入することが困難な場合には

C【代筆者】(A・B以外のかた)が A【委任者】(窓口に来ることができない本人)の代わりに「委任状」と「代筆証明書」を全て記入して下さい。B【代理人】(頼まれて窓口に来るかた)が記入するところはありません。

未記入の項目等がある場合は、不備となり、交付を行うことができません。

 

委任状のダウンロードはこちら

 

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