開発許可等の事務手続きについて
従来、青森県で行っていた開発許可などの事務手続きを十和田市で行うことになりました。
開発許可等権限移譲
移譲の日 平成26年4月1日
移譲される主な事務
都市計画法関係
- 開発区域面積が都市計画区域内3,000平方メートル以上、区域外10,000平方メートル以上の開発許可(第29条)
- 開発行為に伴う検査及び検査済証の交付(第36条)
- 開発登録簿の閲覧・写しの交付(第47条)
- 上記の他、開発許可制度関係事務
十和田市開発行為に関する指導要綱
権限移譲に伴い、十和田市開発行為に関する指導要綱を新しく制定しました。
※なお、従来、市と協定を締結していた、開発行為(都市計画区域内1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、区域外5,000平方メートル以上10,000平方メートル)については、「小規模開発行為」という名称に変更になりました。(制度等に変更はありません)
内容
十和田市開発行為に関する指導要綱(57KB)
開発行為に関する事務手続き
- 都市計画法に基づく開発行為の許可等に関する事務手続(都市計画区域内3,000平方メートル以上、区域外10,000平方メートル以上)
- 小規模開発行為の協定に関する事務手続(都市計画区域内1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、区域外5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満)
開発行為に関する審査基準など
主な事務の流れ(フローチャート)
申請書等の様式