屋外広告物等許可期間更新の手続きについて

青森県屋外広告物条例等の改正に伴い、平成26年8月1日より、屋外広告物等の許可期間の更新ができるようになりました。

 

これにより、従来、申請時に添付していただいた、図面等は不要になります。(変更のない更新に限る) 

 

屋外広告物の点検が義務化されました

平成29年3月27日に青森県屋外広告物条例の一部が改正され、10月1日より施行されました。

これにより、これまで更新時に任意としていた広告物の点検について、表示者等に、適切な時期に屋外広告物士等の専門知識がある者に点検させる責務が定められました。

 

更新申請の期間

許可期間が満了する日の2週間前まで

 

申請書類

以下の書類を各2部(正本・副本)提出してください。

※(1)~(4)は必須。(5)、(6)は該当する場合のみ。

  • (1)屋外広告物等許可期間更新申請書(第2号様式)
    第2号様式ワードファイル(24KB)
    第2号様式PDFファイル(45KB)
  • (2)屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式)
    第3号様式ワードファイル(50KB)
    第3号様式PDFファイル(83KB)
  • (3)申請前1か月以内に撮影した広告物のカラー写真(撮影年月日を記入したもの)
  • (4)安全点検者の資格者証の写し
  • (5)広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面(様式は任意)
  • (6)他の法令による許可又は確認を必要とする場合は、これらがあったことを証する書面又はその写し(建築確認・道路占有等)

 

注意事項

※許可手数料については、申請書を審査の上、金額を算定し別途納付書(口座振込も可)を送付します。許可手数料の納付が確認された後、許可となります。

※郵送による手続きの場合は、許可後に許可書及び許可シール、副本を郵送しますので、返信用封筒と切手を1部同封してください。

※前回の申請内容を確認してください。異なっている場合には、「屋外広告物等変更等許可申請書(第4号様式)」の提出が必要となります。
第4号様式ワードファイル(38KB)
第4号様式PDFファイル(89KB)

 

※建替えの場合は新規の申請となります。ただし、建替えても形状が変わらない場合は、変更申請となりますので、下記までご相談ください。

※屋外広告物を取り除いたときは、「屋外広告物等除却届出書(第11号様式)」の提出が必要となります。
第11号様式ワードファイル(37KB)
第11号様式PDFファイル(78KB)

・除却前・除却後のカラー写真を添付して、除却後、速やかに提出してください。

 

※新たに管理者を設置した場合は、屋外広告物等管理者届出書(第7号様式)を提出してください。
第7号様式ワードファイル(36KB)
第7号様式PDFファイル(78KB)

 

※広告物の設置者・管理者の住所や名称を変更した場合は、「屋外広告物等表示者等氏名等変更届出書(第8号様式)」を提出してください。
第8号様式ワードファイル(36KB)
第8号様式PDFファイル(81KB)

 

・表示者等そのものは変わらないが、その属性(氏名、名称、住所)が変更となった場合。

 

※広告物の設置者・管理者が第三者に変更になったときは、「屋外広告物等表示者等変更届出書(第10号様式)」を提出してください。
第10号様式ワードファイル(37KB)
第10号様式PDFファイル(67KB)

 

・表示者等が交代した場合等、当該者そのものが変わった場合。具体的には、相続があった場合、法人の合併が行われた場合又は第三社が従前の広告主から表示等に関する権限を習得した場合。

 

※その他必要な申請様式は、「申請届出様式ダウンロードサービス(都市整備建築課)」からダウンロードできます。

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都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
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