屋外広告物の許可申請について

屋外広告物の許可基準が変更されました

平成29年10月1日から、「青森県屋外広告物条例」の一部改正に伴い、屋外広告物の許可基準が変更になりました。

変更に関する詳細は、当課へお問い合わせいただくか、青森県サイトにてご確認ください。

 

屋外広告物の許可について

十和田市では、青森県屋外広告物条例に基づき、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物の規制を行っています。

一般に屋外広告物を設置する際には、市長の許可が必要となります。また、許可に関しては広告物の規模等の基準、手数料及び期間などの条件が定められています。

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙、はり札、電柱関係広告、幕、旗、のぼり、アドバルーン、アーチ、広告板、広告塔、そで看板、屋上広告物等をいいます。

その表示内容も、単なる個人の名前、法人の名称、取扱商品等の文字表示から、会社や商品の商標、シンボルマークまで、すべてここにいう屋外広告物になります。

 

広告物を表示できない場所

次の地域は原則として、広告物を表示できません。ただし、自家用広告物である場合等、許可を得て広告物を設置できる場合もあります。

詳しくは下記までお問い合わせください。

 

禁止地域

  • 禁止路線から500メートル(都市計画区域内だと100メートル)の地域
  • 都市計画法に基づく、第1種低層住居専用地域
  • 国立公園
  • 文化財保護法の規定より指定された文化財等の地域
  • 都市公園など

禁止物件

条例第5条に規定する物件(橋りょう、街路樹等)

 

許可基準

屋外広告物のうち、自己敷地内の自家用の屋外広告物については、区域により、15平方メートルまたは7平方メートル以上の広告物は許可が必要です。

野立ての広告物は、広告表示面積の大きさにかかわらず許可が必要です。

 

申請書類

以下の書類を各2部(正本・副本)提出してください。

※(1)~(4)は必須。(5)、(6)は該当する場合のみ。

(1)屋外広告物等許可申請書(第1号様式)

(2)屋外広告物等管理者届出書(第7号様式)

(3) 広告物の表示又は設置場所を示す図面

  • 住宅地図等の設置場所がわかるもの。
  • 同一敷地内に複数の屋外広告物を設置する場合は配置図を添付してください。

(4)広告物又は広告物を掲出する物件の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書及び図面

(5) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理に属するものである場合はその所有者又は管理者の承諾があったことを証する 書面(様式は任意)

(6)他の法令による許可又は確認を必要とする場合は、これらがあったことを証する書面又はその写し(建築確認・道路占有等)

 

注意事項

※許可手数料については、申請書を審査の上、金額を算定し別途納付書(口座振込も可)を送付します。許可手数料の納付が確認された後、許可となります。 

※郵送による手続きの場合は、許可後に許可書及び許可シール、副本を郵送しますので、返信用封筒と切手を1部同封してください。

※その他申請様式は「申請届出様式ダウンロードサービス(都市整備建築課)」からダウンロードできます。

この記事へのお問い合わせ
都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
先頭へ ホーム