平成29年10月1日から、「青森県屋外広告物条例」の一部改正に伴い、屋外広告物の許可基準が変更になりました。
変更に関する詳細は、当課へお問い合わせいただくか、青森県サイトにてご確認ください。
十和田市では、青森県屋外広告物条例に基づき、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物の規制を行っています。
一般に屋外広告物を設置する際には、市長の許可が必要となります。また、許可に関しては広告物の規模等の基準、手数料及び期間などの条件が定められています。
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙、はり札、電柱関係広告、幕、旗、のぼり、アドバルーン、アーチ、広告板、広告塔、そで看板、屋上広告物等をいいます。
その表示内容も、単なる個人の名前、法人の名称、取扱商品等の文字表示から、会社や商品の商標、シンボルマークまで、すべてここにいう屋外広告物になります。
次の地域は原則として、広告物を表示できません。ただし、自家用広告物である場合等、許可を得て広告物を設置できる場合もあります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
条例第5条に規定する物件(橋りょう、街路樹等)
屋外広告物のうち、自己敷地内の自家用の屋外広告物については、区域により、15平方メートルまたは7平方メートル以上の広告物は許可が必要です。
野立ての広告物は、広告表示面積の大きさにかかわらず許可が必要です。
以下の書類を各2部(正本・副本)提出してください。
※(1)~(4)は必須。(5)、(6)は該当する場合のみ。
※許可手数料については、申請書を審査の上、金額を算定し別途納付書(口座振込も可)を送付します。許可手数料の納付が確認された後、許可となります。
※郵送による手続きの場合は、許可後に許可書及び許可シール、副本を郵送しますので、返信用封筒と切手を1部同封してください。
※その他申請様式は「申請届出様式ダウンロードサービス(都市整備建築課)」からダウンロードできます。