印鑑登録

印鑑登録証明は、不動産の登記、自動車の登録、金銭の貸借等のときに利用される大切なものです。登録印鑑や印鑑登録証の管理には十分気をつけてください。

十和田市で印鑑登録できる方

  • 十和田市に住民登録している方

※満15歳未満の方は印鑑登録ができません。

登録できない印鑑

下記のものは、登録できません。

  • 「氏」「名」「氏名の一部を組み合わせたもの」以外で表しているもの
  • 職業、資格等、氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印影の大きさが8ミリメ-トル以下、25ミリメ-トル以上のもの
  • 著しく欠けたり、摩耗したりする等、印影が鮮明にでないもの

※登録できる印鑑は1人1個です。同じ世帯で同じ印鑑は登録できません。

印鑑登録手続き

必要事項を記入した印鑑登録申請書を窓口に提出します。

申請は原則として本人が行うものとし、代理人による申請の場合は委任状の提出が必要です。

 

1.本人の申請の際に必要なものは、「登録する印鑑」と「本人であることを確認できる書類」(以下「本人確認書類」という)となっています。
申請を受付すると、本人あてに書留郵便で「照会書」を送付します。送付された照会書に必要事項を記入した上で、照会書と登録する印鑑と本人確認書類を持参して届けると、印鑑登録証が交付されます。
ただし、本人確認書類が以下の場合は、申請した日に交付することができます。
(1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード等、官公署が発行した写真付き証明書・許可証
(2)印鑑登録における保証人が記載捺印した保証書(保証人は十和田市で印鑑登録している方に限り、保証書には保証人の登録している印鑑の捺印と登録番号の記入を要します)

 

2.代理人の申請の際に必要なものは、「登録する印鑑」と「代理人の印鑑」と「委任状」となっています。
代理人による申請を受付すると、本人あてに書留郵便で照会書を送付します。送付された照会書に必要事項を記入した上で、照会書と登録する印鑑と本人確認書類を持参して届けると、印鑑登録証が交付されます。印鑑登録証の受け取りも代理人が行う場合は、これに委任状と代理人の印鑑が必要となります。

 

印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付申請書に記入して、印鑑登録証を添えて窓口に提出してください。証明書は1通につき300円です。

印鑑登録の廃止

印鑑登録証または登録印鑑をなくしたとき、また、改印するときは「印鑑登録廃止届・印鑑登録証亡失届」を記入し提出すると、登録証の効力がなくなります(本人を証明する書類が必要です。代理人は委任状が必要です)。

再登録

前の登録証を廃止した後の登録は、再登録となり再登録料として300円かかります。

印鑑登録の抹消

次のとき、印鑑登録が自動的に抹消されます。

転出

転出日をもって抹消されます。

混乱を避けるため、登録証は返却するかはさみ等で切って処分してください。

死亡

死亡届により抹消されます。

混乱を避けるため、登録証は返却するかはさみ等で切って処分してください。

戸籍届出により氏名が変わった時

届出日をもって抹消されます。(登録印鑑の刻印文字と異なるとき)

混乱を避けるため、登録証は返却するかはさみ等で切って処分してください。

 

印鑑登録証の紛失等があったとき

紛失や盗難等の際は、すぐに印鑑登録の廃止の手続きをしてください。

今までの印鑑登録証は使用できなくなります。

新たに印鑑証明書が必要になった時は、再度登録する必要があります。この際再登録手数料がかかります。

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市民課 住民記録係
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