A 本籍地を記載した住民票の写し等で確認してください。
本籍地と筆頭者がわからないと、戸籍証明書等の請求ができません。
住民登録のある市町村で本籍を記載した住民票の写しを請求して確認してください。
代理人に委任する場合で、住民登録も本籍地も十和田市にあるかたは、戸籍証明書等と併せて本籍入りの住民票の写しの請求も委任してください。
A 以下の人が戸籍証明書等を請求することができます。
・戸籍に記載されている方 ・夫や妻(配偶者) ・父母や祖父母(直系尊属)
・子や孫(直系卑属)
・国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合
・自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
A 以下のものが必要になります。
・請求する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・請求する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・請求する方からの委任状
・請求する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・請求される理由の明示
A 第三者請求とは以下のことです。
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
① 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
② 権利または義務の内容の概要
③ 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
① 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
② ①で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
① 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
② 戸籍の記載事項を利用する具体的な理由
③ 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※1、2、3いずれも交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。