自動車臨時運行許可

自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)

道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための制度です。申請により、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運航許可を与え、赤い斜線の入ったナンバープレート(通称「仮ナンバー」)を臨時に貸し出します。

令和2年7月1日から様式が変更となりました

臨時運行【お知らせ】PDFファイル(413KB)

対象自動車

普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車

対象運行経路

十和田市を含む出発地・経由地・目的地までの最短経路

申請できる日

自動車を走らせる当日、または前日のみ(閉庁の場合は、その前開庁日)

許可運行期間

許可の期間は運行目的を達成できる必要最小日数(土日・祝日を含む5日以内)となります。

申請に必要なもの

1  自動車臨時運行許可申請書

(申請窓口にもあります)押印は不要です。

臨時運行【申請書】PDFファイル(307KB)

臨時運行【記入例】PDFファイル(428KB)

(裏面は提出の必要はありませんが、内容の確認をお願いします。)

2  自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本

3  自動車の同一性が確認できる書類

自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、譲渡証明書、完成検査修了証など、自動車の同一性を確認できる書類

4  申請者(来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請者と来庁者が異なる場合は、来庁者の本人確認を行います。

5  手数料

1件につき 750円

 

返却について

許可期間満了後、仮ナンバー(番号標)は使用後洗い、許可証とともに直ちに返納してください。
なお、紛失した場合は速やかに申し出てください。紛失届を提出していただきます。仮ナンバーを紛失または損傷した場合は実費で弁償していただきます。

申請場所

十和田市役所 市民課窓口(3・4番窓口)

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市民課 住民記録係
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