住所が市外にある方でも、市内に家屋敷(注釈1)又は事務所・事業所等(注釈2)を有している場合、当市から何らかの行政サービスを享受しているという考えに基づき、市・県民税均等割額(年額:市民税3,000円、県民税1,000円)を課税します。これを「家屋敷課税」といいます。(地方税法第294条第1項第2号及び、同法第24条第1項第2号)
土地や家屋そのものに課税する固定資産税とは別になります。
〇1月1日現在(賦課期日現在)当市に住民登録がない(当市に住民登録があるが、住民登録外居住者として、他の市区町村で個人住民税(市・県民税)が課税されている者を含みます)
〇市内に、自由に居住することのできる状態(注釈3)の独立性がある家屋敷又は事務所・事業所(注釈4)を有している
(注釈1)
家屋敷とは、地方税法上、必ずしも自己の所有であるかを問わず自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場合に設けられた住宅で、いつでも自由に居住することができる状態(注釈3)の建物をいいます。
(注釈2)
事務所・事業所とは、地方税法上、必ずしも自己の所有であるかを問わず事業を行うための人的・物的設備があり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
(注釈3)
自由に居住することができる状態とは、住みたいと思ったときにいつでも住める状態のことをいい、常に住んでいる必要はありません。(具体的には、実質的な支配権を持っているかどうか等から判断します。)
※電気・水道・ガス等のライフラインが開通している状態であるかは問いません。
(注釈4)
独立性のある住宅とは、構造が実質的に独立した家屋と同等(アパート・マンション等)であれば、必ずしも独立家屋(一戸建て住宅等)である必要はありません。台所、トイレ等が共用の下宿・寮等は独立性のある住宅とは言えません。
・市内に有する別荘・別邸等
・個人事業者が市内に設けている事務所・事業所等
・都合により家族全員が市外に転出し、空き家となっている自宅等
・住民登録外居住者として、他の市区町村で個人住民税(市・県民税)が課税されている者が市内に有す
る自宅等
・他人を居住させる目的で市内に有しているアパート・マンション等
・個人事業者が、市内に設けている独立した倉庫、車庫、機材置き場等
・トイレや炊事場等を共同利用している寮等