軽自動車税

軽自動車税は環境性能割と種別割で構成されます

税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税」(県税)は廃止となり、軽自動車の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

また、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更となりました。よって、「軽自動車税」は、「軽自動車税(環境性能割)」と「軽自動車税(種別割)」を合わせたものになります。

 

納税義務者

軽自動車税は、主たる定置場所在の市町村において、4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。

 

※ 知人へ譲渡、または業者へ廃車処分を依頼したのに、軽自動車税の納税通知書が届くというお問い合わせが増えています。このような場合で、まだ廃車手続きをしていない場合は、早めに手続きをしてください。

※ 月割りの制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をしたとしても、その年度の税金は全額納めていただくこととなります。

※ 「軽自動車税納税通知書」で軽自動車税を納めた場合、領収書の部分が継続検査(車検)用の納税証明書として使用できますので、大事に保管してください。

 

納期限

納期限は毎年5月31日ですので、必ず納期限までに納付してください。なお、納期限を過ぎると延滞金が加算されます。

 

減免手続き

(1)身体障害者手帳等の交付を受けている方、またはその方と生計を一にする方が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学等のために軽自動車(営業車を除く)を利用している場合で、その障害の程度や使用状況等が一定の条件に該当するとき。

(2)身体障害者が利用する特別装置を付けた軽自動車。

 

納期限までに、十和田市役所収納課(電話:0176-51-6760)に申請することで軽自動車税の減免を受けることができます。

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税務課 諸税係
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