税制改正により令和元年10月1日から「自動車取得税」(県税)は廃止となり、軽自動車の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
課税は新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるものに対して、燃費性能等に応じた税率(軽自動車は0~2%)が適用されます。
なお、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当面の間は県が賦課徴収します。また、これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
(1)自動車税については、上北地域県民局県税部 (0176-23-4241)へ
(2)関連リンク 2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)