軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)とは

税制改正により令和元年10月1日から「自動車取得税」(県税)は廃止となり、軽自動車の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

 

課税は新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるものに対して、燃費性能等に応じた税率(軽自動車は0~2%)が適用されます。

 

なお、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当面の間は県が賦課徴収します。また、これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

 

軽自動車税(環境性能割)の算出方法

(1)税額

取得価格(円)× 税率(%)

(2)税率

【乗用車】

車両区分 税率
自家用  営業用 
電気自動車等 ※1 非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

令和12年度燃費基準+75%達成車 ※2 非課税 非課税
令和12年度燃費基準+60%達成車 ※2

1%

(非課税)

0.5%
令和12年度燃費基準+55%達成車 ※2

2%

(1%)

1%
上記以外の軽自動車

2%

(1%)

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貨物車】

車両区分 税率
自家用 営業用
電気自動車等 ※1 非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

平成27年度燃費基準+25%達成車 ※2 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成車 ※2 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成車 ※2 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 電気自動車及び一定の排出ガス基準を満たした天然ガス軽自動車。

※2 電気自動車を除くガソリン車、ハイブリッド車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

 

環境性能割の臨時的軽減

令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を取得する場合は、臨時的軽減後の税率(環境性能割の税率1%分が軽減された、上記表のカッコ内の税率)が適用されます。

 

※新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等における税制上の措置により、適用期限が令和3年3月31日から令和3年12月31日に延長されました。

※臨時的軽減は令和3年12月31日で終了しました。

 

その他(関連情報)

(1)自動車税については、上北地域県民局県税部 (0176-23-4241)へ

(2)関連リンク 2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)このリンクは別ウィンドウで開きます

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