農耕作業用トレーラは軽自動車税の課税対象になりました

1.農耕作業用トレーラに対する課税について

トレーラタイプの農作業機が「農耕作業用トレーラ」として、道路運送車両法施行規則別表第一において国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定されました。

これにより自動車の種別は大型特殊自動車又は小型特殊自動車とされ、小型特殊自動車についてはこれまでの固定資産税(償却資産)から軽自動車税へ変更となりました。

2.課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準

農作業トレーラとは、農耕トラクタのみによりけん引され農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する一定の保安基準を満たした被けん引自動車です。

※保安基準については農林水産省のガイドブック等をご確認ください。このリンクは別ウィンドウで開きます

 

また、農耕トラクタとは別な車両として取り扱われますので、標識(ナンバープレート)の交付申請手続きが必要です。ただし、農耕トラクタに直接装着できるタイプの作業機は含まれません。

なお、けん引される農耕作業用トレーラは、けん引する農耕トラクタの最高速度が時速35キロメートル未満の場合は小型特殊自動車に該当し、それ以外は大型特殊自動車となります。

 

(例)スプレーヤ(薬剤散布機)、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ、バキュームカー等

 

スプレーヤ(薬剤散布機)

※(株)デリカホームページより引用

 

マニュアスプレッダ(堆肥散布機) 

※(株)やまびこホームページより引用

 

3.農耕作業用トレーラの申告手続き等について

小型特殊自動車

標識の交付窓口:市役所税務課

償却資産の申告:不要

税金の種類:軽自動車税

 

大型特殊自動車

標識の交付窓口:陸運局八戸自動車検査登録事務所

償却資産の申告:必要(市役所)

税金の種類:固定資産税(償却資産)

 

※1 市役所で標識交付を受ける際は印鑑、販売譲渡証明書、車名・車台番号が分かる書類をお持ちください。

※2  小型特殊自動車は公道走行の有無にかかわらず標識をつける必要があります。これは軽自動車税の課税客体であることを示すものです。公道走行するには灯火器及び反射器を備えているなど一定の要件を満たしている必要があります。

 

4.公道走行等に関する関連情報

(1)大型特殊自動車

陸運局八戸自動車検査登録事務所このリンクは別ウィンドウで開きます

電話0178-20-3161

(2)関連リンク

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